育成就労制度スタート後の「技能実習」経過措置

2027年4月1日から、これまでの技能実習制度に代わって育成就労制度がスタートします。現在、技能実習生として活動している方や、これから技能実習生の受け入れを予定している企業の方にとって、育成就労制度の運用開始後、技能実習はどうなるのか色々と気になることがあるかと思います。今回は育成就労制度開始後の技能実習に関する経過措置について確認しておきましょう。

「技能実習」の継続について

2027年(令和9年)4月1日が改正法の施行日であり、育成就労制度の運用が始まります。

施行日前に入国し、施行日の時点で現に技能実習を行っている場合は、引き続き技能実習を行うことが可能です。既に技能実習生として活動している方は勿論、これから来日する方でも、2027年4月1日までに来日して活動を始める方については、これまでの技能実習制度のルールが適用され、活動を継続することができるということです。この場合、「技能実習」から「育成就労」への移行はできませんので、技能実習計画にもとづいて活動を続けることになります。

ただし、「技能実習3号」への移行については注意が必要です。2027年4月1日の時点で「技能実習1号」の方は、その後「技能実習2号」に進むことができますが、「技能実習3号」に進むことはできません。「技能実習3号」に進むことができるのは、2027年4月1日の時点で「技能実習2号」の活動を1年以上行っている方に限られます。

また、入国日が2027年4月1日以降であっても、その前に技能実習計画の認定申請をしており、施行日から3ヵ月以内に開始される計画である場合は、技能実習生として入国が可能です。(技能実習計画は、2027年4月1日以降に認定される場合もあるとされています。)

なお、2027年4月1日よりも前に既に技能実習を終えて出国している場合は、技能実習生として再度入国することはできません。

「特定技能1号」への移行について

育成就労制度では3年間の「育成就労」を通じて、その産業分野における「特定技能1号」レベルの人材を育成することを目的としており、「特定技能1号」への道筋が明確になりましたが、これまでも、「技能実習」修了後に多くの方が「特定技能1号」へ移行しています。「技能実習2号」を良好に修了した方については、「特定技能1号」の要件である技能試験や日本語能力試験が免除されるという取り扱いもありました。この試験免除はどうなってしまうのでしょうか。

結論から申し上げますと、現在の技能実習制度の下で「技能実習2号」を良好に修了した方については、当面これまで通り、試験免除の取り扱いがあります。

しかしながら、かつて古い制度の下で「技能実習2号」を修了した方については変更がありますので、念のため確認しておきましょう。

なお、”「技能実習2号」を良好に修了している”とは、技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。

現在の技能実習法施行(2017年11月1日)以降に「技能実習」を良好に修了した方
※現在、「技能実習」で活動中の方はこちらに含まれます


2027年3月31日までの扱い
2027年4月1日以降の扱い
従事しようとする業務と良好に修了した技能実習2号の職種・作業に関連あり
→技能試験および日本語試験免除
当面、これまで通り
従事しようとする業務と良好に修了した技能実習2号の職種・作業に関連なし
→技能試験の合格は求められるが、日本語試験は免除
当面、これまで通り
現在の技能実習法施行(2017年11月1日)以前に「技能実習」等を良好に修了した方
2027年3月31日までの扱い2027年4月1日以降の扱い
従事しようとする業務と良好に修了した技能実習2号の職種・作業に関連あり
→技能試験および日本語試験免除
技能実習を良好に修了している場合であっても、技能試験および日本語試験の両方に合格していることが求められる
従事しようとする業務と良好に修了した技能実習2号の職種・作業に関連なし
→技能試験の合格は求められるが、日本語試験は免除

2027年4月1日以降にこれまでと扱いが変わるのは、おそらく10年以上前に技能実習生として来日した方ということになりますので、技能実習修了後から少なくとも10年近くは経過しており、現在は既に帰国している方や別の在留資格で日本に滞在している方と考えられます。

なお今後、「育成就労」で活動する方については、「特定技能1号」への移行に際して試験免除の規定はなく、所定の技能試験に合格することと日本語能力試験で必要な水準(A2.2相当)であることの証明が求められます。

技能実習制度の歴史

現在の技能実習法施行前の話が出ましたので、この制度がいつから始まり、いつ現在の形になったのか、変遷をまとめてみました。

1993年(平成5年)技能実習制度スタート。当時は「特定活動(技能実習)」という在留資格での活動。
2010年(平成22年)入管法の改正により、在留資格「技能実習」創設。
2017年(平成29年)11月1日より、現在の技能実習法施行。
2027年(令和9年)4月1日より、改正法施行。育成就労制度の運用開始。

技能実習制度の歴史は結構長かったことがわかります。2010年よりも前に在留資格「特定活動」で技能実習を行っていた方が、「特定技能1号」へ移行するというケースは現在ではほとんどないかと思いますが、この当時に技能実習を良好に修了した方も、”現在の技能実習法施行(2017年11月1日)以前に「技能実習」等を良好に修了した方”に含まれるということになります。

まとめ

育成就労制度が始まっても、現在の技能実習法の下で技能実習を修了した方や、技能実習生として活動中の方については、当面従来通り活動を続けたり、次のステップに進むことが可能です。とは言え、”当面”がいつまでなのかは明らかになっていませんので、「特定技能1号」への移行を考えている方はあまり回り道をせず、早いタイミングで進めるのが得策でしょう。

参考:
育成就労制度Q&A | 出入国在留管理庁
特定技能制度に関するQ&A | 出入国在留管理庁
育成就労制度 | 出入国在留管理庁