在留資格は「技術・人文知識・国際業務」で大丈夫?

外国人の方が日本で働くための在留資格(いわゆる就労ビザ)には、職種によって様々な種類があります。中でも「技術・人文知識・国際業務」(以下、略して「技人国」といいます)は、いわゆるホワイトカラーの仕事の多くをカバーしており、中小企業から大企業まで、多くの企業で働く外国人の方が保持している在留資格です。

既に「技人国」の方を雇用している会社では、新たに外国人を採用するときも、「大卒だから」とか「これまでも技人国で申請しているから」という理由で、簡単に「技人国」の許可が得られると思っているかも知れません。しかしながら、「技人国」の審査はこれまでよりも厳しくなっているのが現状です。

このコラムでは、企業の方が「技人国」前提で外国人の採用活動を進める前に、知っておきたい最新情報をお届けします。

Contents

01 「技術・人文知識・国際業務」在留資格審査のポイント

先ずは基本事項を確認しておきましょう。

出入国在留管理庁(以下、「入管」といいます)で「技人国」の在留資格(認定・変更・更新)の審査を行うに当たっては、①在留資格の該当性(活動内容が在留資格に相応しいか)、②上陸基準適合性(学歴・実務経験・報酬など、申請人の条件が省令で定められた基準に適合しているか)、③所属機関の信頼度(実在、財務状況、コンプライアンスなど)が主な確認のポイントとなります。

①在留資格の該当性

個々の在留資格に該当する活動の内容は、法律(入管法、別表第一の下段)で定められており、まとめると以下の通りです。

日本国内の公私の機関との契約に基づいて、以下のいずれかに従事する活動

  1. 自然科学(理学、工学など)の分野に属する技術もしくは知識を要する業務
  2. 人文科学(法律学、経済学、社会学など)の分野に属する技術もしくは知識を要する業務
  3. 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務

例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者など多くの業務が該当しますが、上記の条件に当てはまる場合でも、活動内容が次の在留資格に当てはまる場合は、そちらの在留資格で申請するのが適切です。(⇒教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行)

②上陸基準適合性

こちらの内容は法務省の省令で定められています。国内の産業や国民生活に与える影響、その他の事情を踏まえて省令基準に適合していることが求められる在留資格(※)と、そうでない在留資格は入管法で区別されており、「技人国」には省令基準があります。省令は法律の範囲内で情勢に合わせて変更され得る、ということも知っておきたい点です。

※省令で基準が設けられている在留資格:高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、留学、研修、家族滞在

「技術・人文」に該当する業務に従事する方の要件

上記①のi.またはii.(技術・人文)の業務に従事しようとするときは、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  1. 当該技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業、またはこれと同等以上の教育を受けた(学士、または短期大学士以上の学位を取得)
  2. 当該技術もしくは知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(専門士又は高度専門士の称号をもつなどの要件あり)
  3. 10年以上の実務経験

なお、教育機関としての大学の性格を踏まえ、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、海外の大学を卒業した場合も含め、従来よりも柔軟に判断するとされています。高等専門学校についても大学と同様です。一方、専修学校の専門課程(専門学校)については、大学とは異なり、専攻科目と従事しようとする業務については、従来通り相当程度の関連性が求められます。また、海外の専門学校では学歴要件を満たしませんので注意が必要です。

「国際業務」に従事する方の要件

上記①のiii.(国際業務)に従事しようとするときは、以下の条件を両方共満たす必要があります。

  1. 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
  2. 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること(ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない)
共通の要件

上記それぞれの要件に加え、どの業務に従事する場合でも、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

③所属機関

「技人国」の審査では、所属機関は事業規模などによって4つのカテゴリーに分類され、カテゴリーによって提出すべき書類が変わります。

カテゴリー1:日本の上場企業、外国を含む国や地方公共団体、国や地方公共団体に準ずる公共法人等、またはイノベーション創出企業として認められている企業など。このカテゴリーに属する機関は、それぞれの機関の特徴として既に一定のスクリーニングを経ており、信頼度が高いと考えられることから、提出書類が少なくて済みます。

カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収税額が1千万円以上ある団体・個人。このカテゴリーも提出書類は少ないです。(※)

カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)カテゴリー1、2と比べ、提出書類が多くなります。

カテゴリー4:上記以外の団体・個人。最も提出書類が多くなります。

※在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関については、給与所得の源泉徴収税額が1千万円以上でなくても、希望によりカテゴリー2と同様の添付資料で審査を受けることも可能となっています。

以上のようにカテゴリー1、2、3では、各機関内の統制管理が機能していることを前提に省略が認められている資料もあります。しかしながら、個別の状況によっては追加提出を求められることもありますので、内部での確認は必要です。

02 在留資格の該当性について厳しく審査されている

従事する業務の内容が「技人国」に該当するかどうかについては、現在、厳しく審査されるようになっています。「大卒だから技人国でOK」というのではなく、先ずは在留資格の該当性が審査されるということです。

特に注意したいのは、現場業務のある会社です。例えば宿泊業では、フロント、企画・広報などの職種名だけでなく、具体的な内容を勤務場所や時間配分も含めて説明した方が良いでしょう。接客やレストランサービスなども行う場合は「特定技能」の方が適切な在留資格となります。また、外食業では店舗管理という業務がありますが、これは「特定技能」の業務に該当し、「技人国」では”複数店舗の店舗管理”を行うことが求められます。

大卒者については専攻科目と、従事する業務の関連性については特に説明は求められませんが、その業務自体が大卒人材を必要とする業務なのかどうかという点は確認が必要です。”自然科学または人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務”とは、学術上の素養に裏打ちされた一定の専門的能力を必要とする活動であることが前提となっていますので、未経験でも反復訓練により誰でもできるような仕事は、在留資格該当性がないと判断されます。業務の専門性を説明する材料としては、日本人を採用するときの採用基準や同じ部署で働くメンバーの学歴・経歴を使うことができます。

03 審査厳格化の背景と現在の状況

在留管理の適正化は現在、政府の方針で行われていることの一環です。高市政権の下、2025年11月4日に<外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議>が設置され、2026年1月23日に「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」がとりまとめられました。

その中で、「技人国」の適正化に関しては、認められた活動内容に該当しない業務に従事するなど、在留資格該当性に問題のある事案への対策が必要であるということが現状の課題として認識されています。これを受けて、既存の法律や省令の範囲内で、審査の厳格化が行われているのが現在の状況です。

「技人国」の審査厳格化のため、以下の資料提出が必要となっています。

所属機関のカテゴリーが3、4に属する場合
  • 所属機関の代表者に関する申告書
  • 対人業務等に従事する場合は、業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
派遣労働の場合(すべてのカテゴリーにおいて)
  • 「派遣先の決定に関する誓約書」(派遣元用)
  • 「派遣労働に関する誓約書」(派遣先用)

さらに、書類の確認だけでは不十分と判断された場合は、電話による確認や現地調査が行われるケースもあります。過去に許可されたときと同じ申請の仕方でも、今後はより詳しい説明を要求されたり、不許可になったりする可能性もありますので、注意が必要です。

04 まさかの不許可にならないために

所属機関の状況や基準適合性に関しては何の問題もなく、従事する業務内容についても偽りのない事実を記載したとしても、その内容が「在留資格該当性がない」と判断されると申請は不許可になります。そうなると予定していたビジネスに影響が出ることもあります。そのような事態を避けるにはどうしたら良いのでしょうか。

やはりもっとも基本的なことではありますが、先ずは採用の目的、人員が必要な業務の内容を明確にして、その上で適切な在留資格を選択することでしょう。「技人国」の技術や知識が必要な業務だから、それに合った人材を見つけるための採用活動を行う、という順番で進めれば、在留資格申請のときになって困ることにはなりません。

もし、本当に人員が必要な業務の内容が「技人国」の活動とは合っていないのであれば、「特定技能」など他の在留資格を検討することになります。

また、新規採用のときに限らず、配置転換などで業務内容が変わる場合も、新しい業務内容が現在の在留資格に合っていない場合は、次の在留資格更新のときに不許可になる可能性があります。在留資格の該当性は初回の申請時だけでなく、更新のときにも保たれていることを確認する必要があります。

(以上の内容は、2026年10月30日時点の情報に基づくものです)

最近、審査が厳しくなっている「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定・変更・更新の許可申請。不安なことや分からないことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

参考:
在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について | 出入国在留管理庁
外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議