「技術・人文知識・国際業務」申請書類の追加と求められる言語能力について
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格申請において、所属機関の区分がカテゴリー3、4(中小規模や個人)である場合、必要書類が増えております。(2026年4月15日より)
所属先がカテゴリー1、2(上場企業であるなど、一定の条件を満たす法人等)については、特段変更はありませんが、カテゴリー3、4の機関の場合、以下の点にご注意ください。
- 言語能力の証明が必要になる場合がある
- 「所属機関の代表者に関する申告書」という書類の提出が必要
スムーズな申請を行うため、最新の情報を確認するとともに、理解を深めておきましょう。
対人業務等に従事する場合は「CEFR・B2相当」の言語能力が求められる
提出が必要になるのは、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合で、業務上使用する言語についての能力を証明する書類です。つまり、「接客」など対人業務等を日本語で行うのであれば日本語の、日本語と母国語などの外国語の「通訳・翻訳」を業務として行うのであれば、日本語とその外国語の言語能力の両方の証明が必要となります。
その際に求められるレベルは「CEFR・B2相当」で、日本語であれば以下の場合は「CEFR・B2相当の日本語能力」を有するものとみなされます。
- JLPT・N2以上を取得していること
- BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
- 中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
- 本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
- 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
留学生の方が日本の大学等を卒業して、就職のために「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更申請を行う場合は、上記④の条件を満たしていることになりますので、特に問題ないものと考えられますが、海外の大学等を卒業した方を採用する場合は、事前に確認しておく必要があります。「通訳・翻訳」については、言語能力を用いた業務であることが明確ですが、”対人業務等”については、例として挙げられているホテルのフロント業務以外でも、申請内容を踏まえて、言語能力の証明が必要となる可能性もありますので、注意した方が良いでしょう。
また、既に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって日本で働いている方でも、相当の言語能力を必要とする業務に従事する場合は、在留期間更新許可申請のときに、言語能力の証明が求められます。
CEFRで示される言語能力とは?
ところで、CEFRとは何なのでしょうか? CEFR(セファール)は、様々な言語能力の水準を語るときに使える共通の基準であり、CEFRというテストを受けるわけではありません。
CEFRは(Common European Framework of Reference for Languages)の略称で、2001年に欧州評議会が発表した、外国語の学習、教授、評価 のためのヨーロッパ共通参照枠を意味します。様々な言語で共通につかえる水準を示す枠組みで、ゆっくりと簡単なやり取りができる基礎レベルのA1から始まり、最上位は流暢かつ正確に自己表現ができるC2まで、6段階の基準があります。
CEFR基準の6段階
- 基礎段階の言語使用者:A1、A2
- 自立した言語使用者:B1、B2
- 熟練した言語使用者:C1、C2
ちなみに、B2は、より詳細には以下のような水準とされています。
自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的な話題でも具体的な話題でも、複雑な文章の主要な内容を理 解できる。母語話者とはお互いに緊張しないで普通にやり取りができるくらい流暢かつ自然である。幅広い話題について、 明確で詳細な文章を作ることができる。
また、CEFRを使うと、例えば、英検とTOEICという異なる検定試験のスコアも、CEFR基準の言語能力に当てはめて語れるようになります。
対人業務等でも必要となる「CEFR・B2相当」とは、英検で言えば準1級~1級レベルですので、結構高い言語能力が必要ということです。
ちなみに、「特定技能1号」で必要とされている日本語レベルは「CEFR・A2(JLPT・N2)」であり、英検で言えば準2級~2級レベルです。
言語能力がかかわった過去の不許可事例
入管ホームページに掲載されている資料には、旅館で通訳業務を行うとして申請された「技術・人文知識・国際業務」への変更が不許可になった事例が紹介されています。状況を整理すると以下の通りです。
- 申請者は、日本の大学を卒業(専攻:日本語学)
- 従事する業務は、旅館における外国人宿泊客の通訳業務
- 当該旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語は申請人の母国語ではない
- 宿泊客の大半が使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有していることが立証されなかった
- 結果、不許可
日本語と母国語の通訳が業務であれば許可された可能性もあると思いますが、職場での通訳業務で必要とされるその他の言語の能力を立証できなかったという、過去の例です。
この事例では、日本語能力の問題ではなかったようですが、実態に即していない業務内容での申請には気を付けなければなりません。
「所属機関の代表者に関する申告書」も忘れずに
なお、今回もう一つ追加となってる「所属機関の代表者に関する申告書」については、内容は非常にシンプルです。
- 所属機関の代表者が「日本人」もしくは「特別永住者」であるかを申告
- それ以外の場合は、代表者の氏名(英字表記)と在留カード番号を記入
追加の意図は気になりますが、参考書式も入管ホームページからダウンロードできるようになっております。所属機関の区分がカテゴリー3または4の場合は必須書類となります。
現場業務のある職場では、「業務内容」と「申請する在留資格」の選定は慎重に
「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務は多くの職場に存在しますが、基本的にはいわゆるホワイトカラーの仕事が想定されています。現場業務があり、人手不足に悩む業界(言い換えると「特定技能」を受け入れているような産業分野)の企業が所属先や派遣先となるケースでは、申請する業務内容が本当に「技術・人文知識・国際業務」に該当するかどうか、様々な観点で厳しく審査されています。申請不許可になって内定を取り消すような事態にならないよう、業務内容と在留資格については採用側としても早い段階で不安な点を解消しておくことをお勧めいたします。
参考:
在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について | 出入国在留管理庁
各資格・検定試験とCEFRとの対照表 「大学入学共通テスト」検討・準備グループ(平成30年度~)
当事務所では、在留資格に関するご相談の他、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格認定証明書交付申請等、出入国在留管理局への申請取次、提出書類作成のサポートを行っております。
お困りのことがございましたら、先ずはお気軽にご連絡ください。
初回30分の無料相談も行っております。

