外国人の方が一時帰国する場合の手続き

 日本に在留している外国人の方が、一時帰国などのために日本を離れる場合、再度入国するためにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。

 中長期の在留資格をもって日本に滞在している方であれば、「再入国許可」または「みなし再入国許可」という制度を使うことによって、現在の在留資格と在留期間を保持したまま、出国および再入国を行うことができます。

「みなし再入国許可」とは

 再入国には2つの方法がありますが、「みなし再入国」の方が簡単で、実際に利用されるケースも多いと思いますので、先ずはこちらから確認しておきましょう。

 有効なパスポートと在留カードを持っている方は、事前に特別な手続きを行うことなく、空港での出国手続きの際に「みなし再入国許可」を受けることができます。手続きとしては、EDカード(再入国出入国記録)に簡単な内容を記入し、入国審査官に、一時的な出国であり、また日本に戻ってくることを伝えるだけです。パスポートにはEDカードが貼付され、在留カードは有効なまま返されますので、入国時はそのパスポートと在留カードを提示すれば再入国可能となります。 

 再入国可能な期間は、出国日から1年以内または在留期間の満了日まで(どちらか早い方まで)です。

 有効なパスポートと在留カードを持っていれば、本国への一時帰国や海外旅行は、「みなし再入国」で行けるケースがほとんどかと思います。回数制限もありません。

在留期間更新・在留資格変更申請中の再入国で気を付けたいこと

 在留期間更新または在留資格変更の申請中でも、みなし再入国許可による出入国は可能です。ただし、いくつか注意していただきたいことがあります。

審査中、入管から連絡があった場合に備える

 審査中は入管から追加資料の提出依頼などの連絡が来る可能性もあります。あまり長期間不在にすることは避け、連絡がとれるようにしておくことをおすすめします。

特例期間中の出入国になる場合の説明資料

 申請が受理されると2ヵ月の特例期間が与えられ、新しい在留期限は元の在留期限の2ヵ月後に延長されますので、特例期間中でもみなし再入国許可による出入国は可能です。ただ、在留カードの表面上は在留期限を過ぎているように見えてしまうこと、特にオンライン申請を行った場合は在留カードの裏面に「申請中」であることを示すスタンプも押されませんので、道中で航空会社の方などに在留期限について説明が必要になった場合に備えての対策が必要です。

 窓口申請の場合であれば念のために「申請受付票」を、オンライン申請の場合であれば申請の翌日に届く「申請受付番号が記載されたメール」を必ず持って行きましょう。

余裕のある日程で日本に戻る

 特例期間の満了日まで再入国は可能ですが、同日中に申請先の入管に行って審査結果(新しい在留カード)を受け取るのは現実的には難しいと思います。そして、もしその日が閉庁日だった場合は、入国はできてもそのまま不法残留になってしまいます。ですので、遅くとも特例期間満了日の2週間くらい前までには日本に戻り、余裕をもって審査結果を受け取れるようにすることを強くおすすめします。

「再入国許可」とは

 では、もう一つの「再入国許可」が必要なのはどんな時でしょうか。

 例えば以下のような方は、事前に「再入国許可申請」が必要です。

  • 1年以上の期間、日本を離れる予定の方
  • 在留期間が「3月」で在留カードが付与されていない方
  • 有効なパスポートが取得できない方(国籍がない、または国籍国の事情など)

 「再入国許可申請」は、空港ではなく、事前に申請人の住居地を管轄する出入国在留管理局で行う手続きです。許可されると、許可日から最長5年(特別永住者の方は6年)が再入国許可期間となります。(5年以内に在留期間が満了する場合は、許可日から在留期間満了日まで)

 「再入国許可」には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回でも使用できる数次有効のものの2種類があり、入管に支払う手数料も異なりますので、必要な方を選択して申請します。

 許可の内容は、通常はパスポートに貼られた証印シールで確認することができます。

有効期間の延長が可能な場合がある

 また、「再入国許可」を受けて出国した方が、許可の有効期間内に再入国できない相当の理由があると認められた場合は、1年以内の範囲で期間延長ができるという利点もあります。主に永住者など在留期限がない方の利用を想定したものと考えられますが、不測の事態が起きたときにも安心です。この延長許可は海外で行われるため、手続きは日本国領事官等に委任されています。

パスポートがない方には「再入国許可書」が発行される

 「再入国許可」では通常、パスポートに許可期間が記載された証印シールが貼られますが、有効なパスポートが取得できない方の場合は「再入国許可書」が発行されます。「再入国許可書」は、日本への再入国の際にはパスポートの役割を果たしますが、渡航先の国への入国を保証するものではないため、別途、渡航先にも事前に確認を行う必要があります。

在留資格「短期滞在」の方は対象外

 以上、「みなし再入国許可」と「再入国許可」について、説明しましたが、どちらも中長期在留者のための手続きです。「短期滞在」の在留資格で日本に滞在している方は原則として対象外となっており、査証免除国以外の方は、一度出国してしまうと再度入国するためには査証(ビザ)が必要です。ビザは通常、1回の入国に限り有効で一度しか使えませんが、何度も使える「数次有効ビザ」を発給してもらえる場合もあります。査証免除国以外の方で、一定の期間に複数回出入国を予定している場合は、可能であれば数次有効ビザを取得するとよいでしょう。

参考:
再入国許可申請 | 出入国在留管理庁
平成28年4月1日から外国人入国記録・再入国出入国記録(EDカード)の様式が変わりました。 | 出入国在留管理庁