「就活ビザ」とは?

 近年、日本への留学生が卒業後も日本で働くケースが増えているようです。既に就職活動を行っている方や、これから本格的に就職活動を始めようとしている方、または、卒業後の進路について考えている留学生も、”就活ビザ”について知っておくと役に立つかも知れません。

 ”就活ビザ”と呼ばれることもある在留資格”継続就職活動のための「特定活動」”は、日本の大学や専門学校を卒業した留学生が日本で就職活動を続けるための在留資格です。期間「6月」の在留資格ですが、1回の更新が可能ですので、最長1年間の滞在が可能となります。

継続就職活動のための「特定活動」申請条件

 この在留資格への変更申請ができる基本条件は、在留資格「留学」で滞在していることと、在学中から就職活動を行っていたことです。なお、大学院を修了した方については、研究活動に専念していたなどの事情が認められれば、在学中に就職活動ができなかった場合でも申請可能です。

卒業後も就職活動を続ける見込みの場合は早めに変更申請を 

 「留学」の在留期間が卒業後3ヵ月以上残っていることは、通常はあまりないと思いますが、仮に在留期間が残っていても、そのまま卒業後3ヵ月以上日本に滞在することがないよう注意してください。在留資格で認められた活動を3ヵ月以上行っていない場合は、在留資格の取消し対象となり、その後、変更申請を行ったときに不許可要因になる可能性があります。

 卒業後も2ヵ月くらい在留期間が残っている場合は、卒業後に変更申請を行っても良いですが、在学中でも「特定活動」への変更申請は可能です。就職活動がしばらく続きそうな場合は、卒業と同時に在留資格の切り替えができるよう、早めに申請しておくことをおすすめします。卒業見込み証明書やその他の必要書類を揃えることができれば、卒業の3ヵ月前くらいから申請可能です。

アルバイトを継続したい方は在学中の申請が必須

 ”就活ビザ”では、「資格外活動許可」を得れば、就職活動を行いながらアルバイトをすることも可能です。特に在学中のアルバイトを卒業後も継続したい場合は、卒業前に早めに申請を行うことが必須となります。

 なぜなら、たとえ在留期間が残っていても、卒業後は「学生」という本来の活動が終了してしまうため、「資格外活動」であるアルバイトはできなくなってしまうからです。1日でもアルバイトのできない期間を作らないためには、早めの「特定活動」へ変更申請と同時に、「資格外活動許可申請」も行ってください。許可されれば、学生のときと同様に、週28時間以内のアルバイトを行うことが可能です。

 卒業までに就職先が決まらなかった留学生も、”就活ビザ”を正しく活用して、日本で良い仕事に巡り合えますように。

参考:
大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ | 出入国在留管理庁
本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合 | 出入国在留管理庁