「特定技能1号」支援体制の要件改正(令和9年4月1日施行)に備えて
「特定技能1号」で外国人の方を受け入れる際の支援体制について、法令の改正がありました。施行は令和9年(2027年)4月1日からですが、細かい要件が加わり少し厳しくなっています。「特定技能1号」の支援を行っている受入機関や登録支援機関の皆さまにおかれましては、求められる基準が変わっても引き続き安定した支援体制を維持できるようにしておくことが求められています。今回の改正点について、確認しておきましょう。
「特定技能1号」支援体制についての主な改正点
主な変更点5つについて見ていきましょう。
①支援責任者および支援担当者の条件に「常勤」が追加
受入機関で支援を行っている場合は支援を行う事業所ごとに、登録支援機関の場合は支援業務を行う事務所ごとに常勤の役員または職員の中から、支援責任者および支援担当者をそれぞれ1名以上選任することが必要です。今回、「常勤」という条件が追加されましたが、これまで通り支援責任者と支援担当者の兼務は可能とされていますので、支援を行う方が(兼務の方)1名という状況もありえます。
②支援業務に従事できるのは支援責任者および支援担当者のみに限定
支援責任者および支援担当者をまとめて「支援責任者等」と呼びますが、支援業務に従事できるのは「支援責任者等に限定する」と明記されました。つまり、支援責任者等以外の方が支援業務を行うことは認められませんので、支援責任者または支援担当者として支援計画書に記載されていない方に支援業務をやらせてはいけません。
なお、現在のルールにもある通り、支援責任者等に追加や変更があった場合は、14日以内に所属機関から支援計画変更に係る届出が必要です。
③支援責任者は所定の講習を受ける必要がある
これについては、”当分の間は修了していなくても良い”とされていますが、いずれ具体的な案内があると思われますので、留意しておきましょう。
④登録支援機関が受託できる受入機関の数は支援責任者等1人当たり10機関未満
特定技能1号外国人の所属機関(受入機関)が、支援業務を登録支援機関に委託する場合の登録支援機関の人員体制に関する要件です。例えば、ある登録支援機関が仮に1名で支援責任者と支援担当者を兼務している場合、支援できる所属機関は最大9カ所までとなります。10カ所以上で支援を行うためには少なくとも2名、20カ所以上であれば少なくとも3名は必要ということです。
⑤支援できる「特定技能1号」外国人の数は支援責任者等1人当たり50人未満
こちらは支援業務を登録支援機関に委託する場合にも、自社で行う場合にもあてはまる人員体制の要件です。
登録支援機関は事務所(支援を行う拠点)ごとに常勤の役員または職員の中から、支援責任者および支援担当者をそれぞれ1名以上選任すること(兼務可)が必要ですが、ある事務所が支援責任者と支援担当者を兼務する1名の常勤職員のみで支援をおこなう場合、支援できる特定技能1号外国人は49人までとなります。常勤の職員2名で支援責任者と支援担当者を構成している場合は、99人までの支援が可能、支援担当者等が3名いる場合、その事務所では149人までの支援が可能ということになります。
同様に、支援業務を自社で行う場合は、事業所ごとに常勤の役員または職員の中から、支援責任者および支援担当者をそれぞれ1名以上選任すること(兼務可)が必要ですが、例えば、ある事業所が支援責任者と支援担当者を兼務する1名の常勤職員のみで支援をおこなう場合、支援できる特定技能1号外国人は49人までということです。常勤の職員2名で支援責任者と支援担当者となっている場合は、99人まで、3名体制であれば149人までの支援が可能ということになります。
施行日前の登録・更新申請について
新しいルールの施行日は令和9年(2027年)4月1日ですので、その前に新たな登録支援機関としての登録申請を行った場合は、従来の基準にもとづいて可否の判断が行われます。ただし、その後の更新申請の際には新しい基準を満たしている必要があります。
また、既に登録を受けている登録支援機関の今後の更新申請については、現在の登録期間が令和9年(2027年)7月31日までに満了する場合で、施行日までに更新申請を行ったときに限り、従来の基準にもとづいて登録の更新を受けることが可能となっています。
現状、改正後の要件を満たしていない場合や今後の体制に心配がある場合は、早めに手を打っておくことをおすすめいたします。また、随時の届出が必要なときは忘れずに行うことが必要です。
参考:
1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行) | 出入国在留管理庁
登録支援機関の登録(更新)申請 | 出入国在留管理庁
特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出 | 出入国在留管理庁
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