在留資格「家族滞在」で家族を呼べる?呼べない?
日本で働く外国人の方や留学生の方が、家族を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。ご自身が身分系在留資格(永住者、定住者)の場合は、配偶者や子供も身分系在留資格(永住者の配偶者等、定住者)を取得することが考えられますが、それ以外の場合、一般的には「家族滞在」という在留資格の許可を得て来日してもらうことが考えられます。今回は、「家族滞在」が認められるのはどんなときか、逆に認められないのはどんなときかも含め、留意点などをお伝えしたいと思います。
「家族滞在」とは
在留資格「家族滞在」とは、以下の在留資格の方の「扶養される配偶者または子として行う日常的な活動」を目的として日本に滞在するための在留資格です。
扶養者の在留資格
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学
※「留学」については、大学等の専門課程に限ります。(専ら日本語教育を受ける場合は対象外)
以上のように多くの在留資格について、配偶者や子供を「家族滞在」で帯同することが認められています。一方で、在留者の数としてはとても多く主要な在留資格である「特定技能1号」、「技能実習」など、ここには含まれていない在留資格があることもわかります。
「家族滞在」が認められていない在留資格の場合はどうなるのか?
「家族滞在」の扶養者となることが認められていない在留資格について、見ていきましょう。
「特定技能1号」と「技能実習」
「特定技能1号」および「技能実習」では制度上、家族の帯同が認められていないため、本国から家族と一緒に来日したり、家族を呼び寄せたりすることはできません。そうは言っても、日本で子供が生まれた場合などはどうしたらよいのでしょうか。例えば、「特定技能1号」の両親の間に日本で子供が生まれたときは、子供については「特定活動」の在留資格取得許可申請を行うことで、在留が認められる可能性があります。「特定活動」での滞在が可能となるのは、本国に子供の世話や養育を任せられる人がいない状況で”人道的配慮が必要”と認められるケースですので、一時帰国して”里帰り出産”したケースでは、子供の在留資格許可は難しいようです。
また、「留学」など別の在留資格のときから既に扶養者として、「家族滞在」で一緒に暮らしている配偶者や子供がいるケースもあり得ます。こちらも、”人道的配慮が必要”と認められるケースです。このような方が、在留資格を「特定技能1号」に変更した場合は、その配偶者や子供は「特定活動」への在留資格変更許可申請が必要です。
その他の在留資格
扶養者自身が「特定活動」の場合も、「家族滞在」での家族の帯同は認められていませんが、配偶者や子供の帯同が認められるケースでは、扶養される配偶者や子供の在留資格も「特定活動」が該当します。
「外交」、「公用」の在留資格では「同一の世帯に属する家族の構成員としての活動」も含まれるため、こちらの方々に扶養される配偶者や子供の在留資格も、通常は扶養者の在留資格と同じ「外交」や「公用」になります。
「短期滞在」、「研修」については、就労が認められていないため扶養者となりにくいことや、滞在期間も短いことから、扶養する家族のための在留資格はありません。
「家族滞在」の申請手続きについて
配偶者や子供を「家族滞在」で日本に呼び寄せることができる方は、手続きとしては、在留資格認定証明書交付申請が必要です。海外にいる配偶者や子供の代理人として、日本にいる扶養者となる方が申請を行うことができます。「家族滞在」についての許可申請では、特に「①扶養者との身分関係」と「②扶養能力」を証明することがポイントです。
①扶養者との身分関係の証明
申請人(配偶者または子)と扶養者との身分関係を証明する書類として、以下のいずれかを用意する必要があります。
- (1) 戸籍謄本
- (2) 婚姻届受理証明書 ・・・配偶者の場合
- (3) 結婚証明書(写し)・・・配偶者の場合
- (4) 出生証明書(写し)・・・子の場合
- (5) もしくは上記(1)~(4)の書類に準ずる文書
配偶者については、法律上の婚姻関係にあることが求められますので、事実婚のパートナーや婚約者では要件を満たさないことになります。また、日本では同性婚が認められていないため、海外で有効に成立した同性婚の相手方も、「配偶者」としては認められていません。
「子」については、実子(嫡出子および非嫡出子)のほか、養子も含まれます。なお、稀なケースではありますが、養子と似た扶養関係で未成年者の監護養育の義務を負う「後見」については、正式な法律上の関係がある子供であっても、ここでは「子」としては認められません。
②扶養能力の証明
扶養者の扶養能力を証明するためには、以下の書類が必要です。
・扶養者が働いている場合
- ①扶養者の職業がわかる証明書(在職証明書又は営業許可書の写し等)
- ②住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書
住民税の証明書は、1年間の総所得及び納税状況が記載されたものが必要であり、1月1日の時点で住んでいた市区町村の役所から前年の総所得にもとづいたものが発行されます。入国後間もない場合で、まだ発行されないときは、源泉徴収票や給与明細の写し、または預金通帳のコピーなど、収入や資力の裏付けとなる書類を①と併せて用意するとよいでしょう。
・扶養者が働いていない場合(留学生など)
- 扶養者名義の預金残高証明書または奨学金給付に関する証明書
扶養者名義の預金残高や奨学金だけでは金額が不足している場合は、扶養者の親族の預金残高証明書などを追加することも有効です。(その場合は扶養者とその親族との関係を証明する書類も必要)
一方、扶養される配偶者(「家族滞在」の申請者自身)の預金残高証明書では、「扶養される」という在留資格の要件から外れてしまうと考えられるため、扶養者の能力を証明する書類としては通常は認められません。
「家族滞在」の在留資格に該当しない場合はどうする?
事実婚や同性婚のパートナーなど、「家族滞在」の在留資格が認められない家族と日本で暮らしたい場合は、どうしたらよいのでしょうか。
先ず考えられる方法としては、パートナー自身も何らかの就労資格を持って来日することですが、日本国内にある会社に就職を決めるなど、受入れ先が必要となりますので、通常はなかなか難しいかと思います。
次に考えられるのは、「留学」の在留資格で滞在可能となる大学や日本語学校などに入学することです。ただし、学生でいられる期間には限りがありますので、長期的に日本で暮らすためには卒業後のことも考える必要があります。
上記のような方法が難しい場合は、とりあえず「短期滞在」です。1回の滞在期間は最長90日で生活拠点が2か所になるため、旅費も生活費も掛かりますが、年間合計180日までは日本に滞在することができます。文字通り、短期的な対応策になりますが、先ずはここから始めるというのも1つの方法です。
以上、日本で家族と暮らしたいときに、在留申請においてハードルになりそうな点や、知っておきたいポイントをご紹介しました。家族の在留資格については、これ以外にも様々なお困りごとがあるかと思います。お問い合わせを頂けましたら、個別にお話しを伺い丁寧に対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所では、在留資格に関するご相談の他、永住許可申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格認定証明書交付申請等、出入国在留管理局への申請取次、提出書類作成のサポートを行っております。
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