J-Skip(特別高度人材制度)とは?

J-Skip(特別高度人材制度)とは、在留資格「高度専門職」を通常の高度人材ポイント制を使わずに取得することができ、追加の優遇措置もある制度です。2023年4月に導入された制度で、利用される方はまだ少ないようですが、今回はこのJ-Skipについて、理解を深めておきましょう。

特に年収の高い高度専門職の方のための制度

J-Skipで「高度専門職」の申請(認定・変更等)を行う場合、高度人材ポイント制のポイント計算表やそれについての疎明資料を提出する必要はありません。一定の学歴または実務経験は必要ですが、J-Skipの特徴は高い年収要件です。

J-Skipの場合でも許可される在留資格の種類としては、通常の高度人材と同様、先ずは「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、もしくは「高度専門職1号ハ」の3つがあります。

在留資格の種類
在留資格活動内容活動の具体例
高度専門職1号イ高度学術研究活動大学の教授や研究者等
高度専門職1号ロ高度専門・技術活動企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等
高度専門職1号ハ高度経営・管理活動グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等
J-Skip申請要件
在留資格要件
高度専門職1号イ
高度専門職1号ロ
以下の、a)またはb)のいずれかを満たすこと
a)修士号以上取得かつ年収2,000万円以上
b)従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上
高度専門職1号ハ事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ年収4,000万円以上

J-Skipにより「高度専門職」の在留資格が許可された方には、「特別高度人材証明書」が交付されるほか、在留カードの裏面に特別高度人材であることが記載されます。「特別高度人材証明書」は、パスポートにホッチキス留めされる書類です。

J-Skipならではの優遇措置もある

ビジネスや産業、学術研究の分野において高い成果を上げている外国人材に日本に来て活躍して欲しい、そして日本経済の発展に寄与して欲しい、という国の政策意図が込められており、国際的な人材獲得競争が激しくなっている中、優遇措置も通常の高度人材より更に上乗せされています。

J-Skipの在留資格「高度専門職1号」の優遇措置
No.優遇措置J-Skipならではのメリット
1複合的な在留活動の許容 
2在留期間「5年」の付与 
3在留歴に係る永住許可要件の緩和申請までに要する在留期間は「1年」
ポイント制で80点以上の場合と同じ
4配偶者の就労ポイント制の場合よりも多くの職種(注1)に対応する在留資格の活動が可能(許可要件緩和)
5一定の条件の下での親の帯同 
6一定の条件の下での家事使用人の雇用世帯年収が3,000万円以上の場合、家庭事情要件等(注2)なしで2名まで雇用可
7大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用J-Skipのみの優遇措置
8入国・在留手続の優先処理 

注1:配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」及び「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても、週28時間を超えて就労が認められます。

注2:「13歳未満の子または病気等により日常の家事に従事できない配偶者を有すること」という家庭事情や、「外国で継続して1年以上雇用していた家事使用人を引き続き雇用すること」という要件を満たす必要がないということです。

J-Skipの在留資格「高度専門職2号」の優遇措置
No.優遇措置
1「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
2在留期間が無期限となる
3上記3から8までの優遇措置が受けられる

優遇措置の内容としては、ポイント制の場合と変わりありませんが、J-Skipでは「高度専門職2号」への変更申請が可能となるまでの期間が短縮されます。

ポイント制では「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていることが必要ですが、J-Skipでは「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていれば申請可能となります。

要件を満たしていればメリットは多い

高い年収を要件とすることで、インセンティブとなる優遇措置も追加で用意されているJ-Skipですが、どの優遇措置がもっとも魅力的でしょうか。個人個人の状況により重視する内容は様々とは思いますが、やはり多くの方にとって永住許可申請までに要する在留期間が「1年」というのは大きなメリットかと思います。空港でのプライオリティーレーンの利用というのも、海外出張が多い方には便利かも知れませんが、もともとファーストクラスやビジネスクラスを利用している方にとっては特段メリットはないかも知れません。

一方、意外と侮れないメリットは優遇措置として挙げられてはいませんが、申請の際にポイント計算表とその疎明資料を準備する必要がないことでしょう。年収要件さえ満たしていれば、必要書類の種類としては通常の在留資格申請とあまり変わりません。

求めらる年収の基準は高いですが、要件を満たしている方は、J-Skipでの「高度専門職1号」(特別高度人材)の取得を検討してみてはいかがでしょうか。

参考:特別高度人材制度(J-Skip) | 出入国在留管理庁