「特定技能2号」の業務内容に関する誓約書とは?

在留資格「特定技能2号」の申請の際、必要となる書類が新しく追加されます。8月20日(木)以降の申請では、これまでの必要書類に加え「業務内容に関する誓約書」の提出が求められることになります。
「特定技能2号」で在留する方の人数は絶対数としてはまだ少ない(2025年12月末時点で7,955人)ですが、前年比では856.1%と急拡大しており、今後、「特定技能2号」への変更申請を予定している方も多いかと思います。どのような誓約書が求められるのか、「特定技能2号」の業務内容について理解を深めておきましょう。
実際の仕事が「従事すべき業務の内容」になっているか?
在留資格「特定技能1号・2号」では、産業分野別・業務区分別にそれぞれに求められる技能水準が定められており、従事する業務についても、その技能水準に対応する内容が定められています。この技能水準については特定技能評価試験等により確認することになっており、 例えば「特定技能2号」への在留資格変更許可申請のときには、特定技能評価試験や機能検定の合格証明書の写しを提出します。一方、従事する業務の内容については、これまでは別途提出する書類は特になく、申請書に「従事すべき業務の内容」として、特定産業分野の名称、業務区分の名称のほか、職種番号を(「職種一覧」から選択して)記入するだけとなっていました。今後は申請者が実際に従事する具体的な業務内容を「業務内容に関する誓約書」に記入して提出しなければなりません。
「特定技能2号」の方が従事すべき業務の内容とは?
そして当然のことながら、誓約書に記入した内容が「従事すべき業務の内容」の水準を満たしているかどうかが審査のポイントとなります。「従事すべき業務の内容」については、分野別運用要領のほか、入管のホームページに「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」も掲載されていますので、これらの内容を理解し、申請者の職務が「特定技能2号」に相応しい内容・水準であることを確認した上で「業務内容に関する誓約書」を作成する必要があります。
「特定技能2号」では、「特定技能1号」よりも長い経験を積んで修得した熟達した技能が求められますので、「特定技能1号」の方よりも高いレベルの職務についていることがわかるように記載することが大事です。「特定技能2号」に求められる水準は、例えば自らの判断で高度に専門的・技術的な業務を遂行できることや、監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できることなどです。
ほとんどの産業分野において、「特定技能2号」の仕事内容として、「複数の技能者を指導しながら、○○の作業に従事し、工程を管理」することや「複数の作業員を指揮・命令・管理しながら○○の作業に従事」することが掲げられています。今回追加される「業務内容に関する誓約書」では、専門分野における指導的立場の技能者として実際に働いていることの裏付けとして、申請者から指導を受ける対象者、つまり、申請者がリーダーとなっているチームのメンバーや部下の氏名まで記載することが求められます。
| 参考様式 | 2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書 | (WORD) |
誓約書の作成は慎重に
勤務先の人事制度・組織がしっかりしていて、実際に行っている職務内容が明文化されており、その内容が「特定技能2号」の方が従事すべき業務になっている場合は特段問題ないかと思いますが、役職や職務範囲が明確になっていなかったり、「特定技能1号」の業務と区別がつきにくい場合などは要注意です。うっかり事実と異なる内容で申告すると、在留資格の取消しや特定技能所属機関としての欠格事由に該当することになるなど、重大な結果を招く恐れがあります。誓約書が書きにくい場合は慎重に対応する必要があります。
参考:
2号特定技能外国人の業務内容について(令和8年8月5日/出入国在留管理庁)【PDF】
特定技能運用要領 | 出入国在留管理庁
特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁
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