「特定在留カード」ってどうなの?
令和8年(2026年)6月14日から、「特定在留カード」の交付が開始されました。「特定在留カード」とは、在留カードとマイナンバーカードの機能が1つになったカードです。これに伴い、通常の在留カードも新様式のものが交付されるようになっています。今回は、新しく導入された「特定在留カード」について理解しておきましょう。
「特定在留カード」を手に入れるには
現在お持ちの在留カードを「特定在留カード」に変更するには、入管(地方出入国在留管理官署)または住居地の市区町村担当窓口で、入管法にもとづく以下のような手続きを行うときに、通常の手続きにプラスして「特定在留カード交付申請」を行う必要があります。
「特定在留カード交付申請」をプラスできる手続き
入管での手続き
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
市区町村での手続き
- 新規上陸後の住居地届出
- 在留資格変更等に伴う住居地の届出
- 住居地の変更届出
なお、中長期在留者の方が新規入国するときに空港の入管で交付される在留カードは、通常の在留カード(新様式)です。今後も通常の在留カードは有効期限まで使えますし、その後も引き続きマイナンバーカードと在留カードの2枚持ち、あるいはマイナンバーカードは作らず在留カードのみを保持するという選択も可能です。
2026年6月14日以降初めて上記の手続を行うときと、その後、引き続き「特定在留カード」を持ち続けようとするときは「特定在留カード交付」の入管手数料は無料ですが、後から切り替える場合は有料になります。(手数料が必要となる場合は、入管手数料の他に、マイナンバーカード機能の手数料として地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に支払う手数料も必要となります。)⇒手数料についてはこちらをご参照ください。
在留カードとマイナンバーカード一体化のメリット
現在の在留カードを「特定在留カード」に切り替えるとどのようなメリットがあるのでしょうか。
外国人の方については、マイナンバーカードの有効期限は在留期間の満了日と同日に設定されているため、入管での手続きによって在留期間の満了日が変わったときは、別途、マイナンバーカードの有効期間変更手続きを市区町村の窓口に出向いて行う必要がありました。今後、在留カードを「特定在留カード」に変更すると、入管での在留手続の後に別途市区町村のでの手続きを行わなくても済むようになります。これによって手続きに掛かる時間を節約できるだけでなく、マイナンバーカードの手続きを忘れていたために必要なときに有効期限が切れていた、という事態を避けることができます。
また、「特定在留カード」に限らず、通常の在留カード(新様式)でも変わる点ですが、在留期間が「無期限」(永住者、高度専門職2号)で18歳以上の方については、在留カードの有効期間が長くなります。これまでは、在留カードの交付日から7年でしたが、今後は、在留カード交付日(または旧カードの有効期間満了日)の後、10回目の誕生日までとなります。これはマイナンバーカードの運用と揃えた形での変更となり、分かり易くなった点ではないでしょうか。(18歳未満の方については同様の理由で、5回目の誕生日までとなり、16歳未満でも顔写真が必要となりましたが。。)
注意したい点
一方、デメリットというか残念な点もいくつかあります。
①特例期間の付与はマイナンバーカードの有効期間に反映しない
在留期間更新や在留資格変更の許可申請を行うと2ヵ月の特例期間が付与されますが、これによる在留期限の延長は「特定在留カード」であっても、マイナンバーカード機能の有効期間には自動的に反映しないため、審査が長引き特例期間に入ってしまいそうな場合は、これまで通り元の在留期間満了日までに、マイナンバーカードの有効期間変更手続きを別途、市区町村で行う必要があるとされています。せっかく一体化したのにこれは残念な点です。
②通常の在留カードよりも交付までに時間がかかる
「特定在留カード」は通常の在留カードに比べて、交付までの時間が10日程長く掛かるとのことです。時間に余裕のあるときは問題にならないかも知れませんが、特に先程述べたような特例期間に入りそうなときは対応の心づもりが必要です。また、在留カードの再交付など、通常は即日交付されるような申請であっても、特定在留カードを受け取る場合は、即日交付は行われず、最短でも2週間前後の期間を要するとされています。
③「特定在留カード交付申請」はオンラインではできない
現状、「特定在留カード交付申請」はオンライン申請には対応していないため、同時に行う在留申請(更新、変更など)も入管窓口で併せて行う必要があります。
以上の点は、現時点(2026年6月21日現在)の状況です。最新の情報は入管のホームページ等で確認する必要があります。運用や今後のシステム改善などでより便利になっていくことを期待します。
また、「特定在留カード」を紛失した場合は、マイナンバーカードを失くした場合の手続き(一時利用停止)と、在留カードを失くした場合の手続き(警察への紛失届、入管での在留カード再交付申請)の両方を行う必要があることも覚えておきましょう。
在留カードとの2枚持ちの不便を解消したい方は切り替えを
「特定在留カード」への切り替えは、初回は無料、それを逃すと基本的には有料になるという料金体系です。このことからも、国としてはマイナンバーカードの利用促進と同様に、「特定在留カード」を早期に普及させたいという意図が伺えます。近年、マイナンバーカードを持っていると便利なことが増えており、外国人の方でもマイナンバーカードを既にお持ちの方も多いと思います。在留カードとの2枚持ちで不便を感じている方は、次の機会に「特定在留カード」への切り替えを考えても良いかもしれません。
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