外国人の方、本人による「届出」が必要なとき
外国人の方が日本で暮らすためには入国して住む場所が決まったら、先ずは住居地の届出が必要です。それ以外にも日本に中長期で在留している方には、入管法で定められたいくつかの届出義務があります。届出義務の中には罰則規定が有るものと無いものがありますが、罰則がなくても正しく行うことが、先々大事になってきます。届出をルール通りに行っていることは、永住許可要件の一つである「公的義務の適正な履行」にも含まれます。
今回は外国人の方(在留カードをお持ちの中長期在留者)が行う必要のある届出についてまとめておきます。
住居地の届出は14日以内に市区町村へ
最も大事なのが住居地の届出です。新規に入国したときは住居地を定めた日から14日以内に届出を行うことが必要です。
住居地を変更したとき、つまり引っ越しをしたときは、転居日からやはり14日以内に届出を行うことが義務付けられています。
いずれの場合も、届出先はお住まいの市区町村の役所の窓口です。転居の場合、引っ越し先が同じ市区町村内のときと、別の市区町村のときとで手続きが異なります。別の市区町村へ引っ越すときは、先に現在住んでいる市区町村で転出届を出し、転居後に新しい市区町村に転入届を出します。一方、同じ市区町村内での引っ越しのときは、転居後に転居届を出すだけです。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口または役所のホームページ等で確認することができます。
住居地の届出を怠ると20万円以下の罰金が科される可能性があります。また、正当な理由なく90日以上届出を行っていない場合は、在留資格の取り消し対象になりますので、注意が必要です。
所属機関や配偶者に関する届出は14日以内に入管へ
所属機関や配偶者に関する届出の必要もあります。
所属機関に関する届出
所属機関とは、働いている会社や通学している学校など、契約先や活動を行っている機関のことですが、対象となる在留資格をお持ちの方は、所属機関に変更があった場合は、変更があった日から14日以内に届出が必要です。
表にまとめると以下の通りです。
| 対象となる在留資格 | 個人的に所属機関が変わったときの届出 | 所属機関自体に変更があったときの届出 |
|---|---|---|
| 教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修 | ・離脱(退職、転職、卒業、退学など) ・移籍(転職、入学など) | ・名称変更 ・所在地変更 ・ 消滅(倒産や吸収合併による消滅、閉鎖) |
| 高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(所属機関との契約に基づいた活動の場合)、技能、特定技能 | ・契約の終了(退職、転職など) ・新たな契約機関との契約締結(転職など) |
配偶者に関する届出
また、婚姻関係にもとづく在留資格をお持ちの方は、離婚したときや配偶者(夫や妻)が亡くなったとき、14日以内に届出が必要です。
対象となる在留資格:家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
届出の方法
所属機関や配偶者に関する届出は、最寄の地方出入国在留管理官署の窓口に提出することもできますが、入管まで足を運ばずに郵送やインターネットによる電子届出で行うことも可能です。
なお、インターネットによる届出を行うためにはマイナンバーカードが必要です。日本で暮らしていくためにはマイナンバーカードがあると何かと便利になっていますので、まだお持ちでない方は、すぐに必要がなくても、前もって作っておくことをおすすめします。
住居地以外の在留カード記載事項に変更があったときも14日以内に入管へ
さらにもう一つ、住居地以外の在留カード記載事項に変更があったときにも、14日以内に届出が必要です。具体的には、氏名、生年月日、性別または国籍・地域に変更があった場合です。
届出により新しい在留カードが交付されますので、入管窓口に出向く必要がありますが、原則として即日交付されます。届出先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。
まとめ
以下の事由が発生したら、発生した日から14日以内に届出を行いましょう。
| 届出の種類 | 届出が必要になるケース(届出事由) | 届出先 |
|---|---|---|
| 住居地の届出 | ・入国後、住居地が定まった ・引っ越した | 市区町村 |
| 所属機関に関する届出 | ・所属機関の名称や所在地が変わった ・所属機関がなくなった、閉鎖した ・転職した、退職した ・卒業した、入学した | 入管 (郵送やインターネットでの届出も可能) |
| 配偶者に関する届出 | ・離婚した ・夫または妻が亡くなった | |
| 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 | 氏名、生年月日、性別、国籍・地域として記載すべき内容が変わった | 入管窓口 |
未完了の届出があると、在留期間の更新や在留資格の変更ができません。万が一、14日以内に届出ができなかった場合でも、遅れて届出を出すことは可能です。未完了の届出がある場合は、先ずは届出を完了させてから在留申請を行ってください。
今後の在留申請(更新・変更・永住)をスムーズに乗り切るためにも、正しく届出を行うことを忘れないようにしましょう。
参考:
所属(活動)機関に関する届出(教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修) | 出入国在留管理庁
所属(契約)機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能) | 出入国在留管理庁
配偶者に関する届出 | 出入国在留管理庁
住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 | 出入国在留管理庁
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