「特定技能」の外国人受入制度は複雑ですが、、
特定技能外国人の受入れは、国内で不足している労働力を補うために政策的に導入されている制度です。現場で即戦力となる外国人の受け入れが必要と認められた特定の産業分野であれば、この制度の利用は、人手不足改善のための選択肢となります。とは言え、在留資格「特定技能」の外国人を雇用するためには、なかなか複雑な手続きをクリアする必要があります。なぜこのような制度になっているのか、その理由を理解することは、正しい判断につながります。人手不足や特定技能外国人の受入れに悩みを抱えている企業や事業主の皆さまにも、是非、ご一読いただければと思います。
基本条件と在留申請手続き
<基本条件>
在留資格「特定技能(1号)」で働く方は、先ずは以下のいずれかの条件を満たしていることが必要です。
- 日本語試験と分野別技能試験に合格している
- 「技能実習2号」を良好に修了した(1の試験免除)
なお、技能実習とは別の分野で働く場合は、技能試験は免除されません。いずれにしても、求人に応募してくる方や職業紹介事業者などを通して条件に合う方を見つけることは通常の採用活動と変わりませんが、就労を開始するまでに「特定技能」の在留資格を取得している(出入国在留管理庁から在留カードの交付を受けている)ことが必要です。
<在留申請手続き>
在留資格の申請方法は、その方が既に日本に住んでいる場合と、就職のために来日する場合で異なります。
- 既に日本に住んでいる場合→ 在留資格変更許可申請
- 就職のための来日する場合→ 在留資格認定証明書交付申請
既に日本に住んでいる方は、「技能実習」や「留学」など別の在留資格からの変更のケースがほとんどかと思いますが、既に「特定技能」の資格を持っている方が転職する場合も在留資格変更許可申請が必要となります。
就職のための来日する方は、海外で試験を受けて合格した方や、「技能実習2号」の修了後に一旦帰国して改めて来日する方です。
受入れ機関は分野別「協議会」の構成員になる必要がある
特定産業分野は現在16分野ありますが、各特定産業分野ごとにその分野の所管省庁が設置した「協議会」があり、受入れ機関(企業や事業所等)は、該当する「協議会」に所属しなければなりません。(注:建設分野及び工業製品製造業分野においては、受入れ機関は別途告示で定める法人に所属することが求められ、当該法人が協議会構成員となります)
各協議会では、制度の適正な運用を図るため、必要な情報の周知や啓発を行ったり、地域別の状況を把握・分析したりするほか、出入国在留管理庁と相互に情報連携を行います。
協議会に所属していることが、受入れ機関として出入国在留管理庁への申請要件の一つとなっている他、在留資格の許可基準として、入管法で定める共通の基準以外に所管省庁が定めた「上乗せ基準」もあります。
雇用する外国人の在留資格申請の際に、協議会加入証明書を提出する必要がありますので、初めて「特定技能」の外国人を採用する場合は、採用が決定したら早めに協議会への加入手続きを行うことが必要です。

入管による審査項目は多い
「特定技能」では、在留資格該当性の判断基準として入管法で定められている項目が多いことが特徴です。
- 日本で行う活動(特定産業分野に属する指定された業務。詳細は法務省令で規定)
- 申請人である外国人本人に関する要件
- 雇用契約に関する規定
- 受入れ機関に関する規定
- 支援計画に関する規定(特定技能1号の場合)
上記1は、受入れ政策を細かく反映するものです。
2~4は、従業員を雇用するに当り当然必要と思われる内容ではありますが、ブローカーやブラック企業など悪質な業者を排除して外国人の方が適正な条件で働けるよう、手厚く法制化されていることが伺えます。
5は、外国人を受け入れるための特別な対応となりますが、言葉も文化も違う慣れない環境で地域社会の一員として生活し、安心して働いてもらうために重要な項目です。
「支援計画の実施」は登録支援機関に委託することもできる
なお、支援計画の作成および実施は受入れ機関の義務ですが、支援計画の実施については、「登録支援機関」に全部または一部を委託することが可能です。そして、支援計画実施の全部を「登録支援機関」に委託した場合、その受入れ機関は、支援計画を適正に実施しているものとみなされます。
ここで言う支援計画とは、”1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援の実施に関する計画”とされており、具体的には以下の項目が含まれます。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
ある程度の規模の会社であれば、自社で行うことも可能かと思いますが、中小企業や個人事業主の場合は自前ですべの支援計画を実施することはなかなか難しいのではないでしょうか。
そういった状況を踏まえての制度設計ですので、支援の実施については、信頼できる「登録支援機関」へ委託することによって自社の業務負担を軽減しながらスムーズな受入れ体制を整えることも可能です。コスト以上のメリットが得られる可能性はあるとか思います。
無事受入れが完了した後は、入管への届出や在留期間の更新手続きなども行わなくてはなりません。入管への申請書類の作成や手続きについて、お困りのことがございましたら、申請取次業務を専門とする行政書士にご相談ください。法令を遵守して、安心して事業を行うためのお手伝いをさせていただきます。

