「経営・管理」ビザをお持ちの方が知っておくべきこと
2025年10月16日に施行された在留資格「経営・管理」の上陸基準省令等の改正は、必要とされる資本金(出資総額)の基準がこれまでの「500万円以上」から「3,000万円以上」へと大幅に引き上げられるなど、審査基準が大変厳しくなりました。すでに「経営・管理」ビザを取得し、実際に日本でビジネスを展開されている外国人経営者の皆様にとっても、この改正は決して他人事ではありません。今後も安心して会社経営を続けていくために注意すべき点と、今すぐ着手すべき対策をまとめてみました。
法改正の背景
これまで日本は、外国人の方でも起業して在留資格を得ることが比較的容易な国だったといえますが、それを利用して在留資格を得るためにペーパーカンパニーが作られたり、安定した経営を営むことができず日本経済の活力とならない会社が増えてしまうことが懸念されていました。また、活動実態が把握できていない会社については犯罪に利用される可能性もないとは言えません。
猶予期間は3年— 2028年10月までに万全の準備を
改正法には経過措置が設けられています。施行日(2025年10月16日)から3年間(2028年10月16日まで)に行われる更新申請については、直ちに新基準を満たしていなくても、現在の経営状況や将来の改善見込みを考慮して個別に判断されます。
ただし、 猶予があるからといって何もしなくて良いわけではありません。この3年間は「新基準へ移行するための準備期間」とみなされます。現在、新基準を満たしていない場合は、徐々に基準に近づくよう計画的に改善を進めることが望まれます。
既存取得者が特に注意すべき「4つの厳格化」
今回の改正では、資本金以外にも実務上の基準が非常に厳しくなっています。
| 項目 | 従来の運用 | 改正後のポイント (既存者も注意) |
|---|---|---|
| 資本金・規模 | 500万円 or 常勤2名 | 3,000万円以上 + 常勤1名以上(両方必須) |
| 事務所の要件 | 自宅兼事務所も一部容認 | 原則不可。独立した専用の事業所が必要 |
| 日本語能力 | 不問(通訳がいれば可) | 経営者または常勤職員にN2(B2)相当が必要 |
| 活動実態 | 決算書中心の審査 | 長期出国や業務委託丸投げは「実態なし」と判定 |
今から準備しておくべき「3つの対策プラン」
新基準の完全適用となる2028年10月に向けて、今から準備を始めましょう。
- 資本金の増強と「資金の透明性」の確保
- 資本金を3,000万円に引き上げる際、最も厳しいのが「資金の出所(ソース)」の証明になるかと思います。
- 対策: 自己資金を蓄えるプロセスを通帳等で記録化しておくこと。外部からの出資を受ける場合は、投資契約書や相手方の実体を明確に説明できる準備が必要です。当然ですが、いわゆる「見せ金」は通用しません。
- 常勤職員の雇用と日本語要件のクリア
- たとえペーパーカンパニーでなくても、自分自身が日本語が堪能であっても、「自分一人で回すビジネス」は、新基準では認められなくなります。
- 対策: 日本人、永住者、または「日本人の配偶者等」などの身分系ビザを持つ外国人を常勤で1名以上雇用する計画を立ててください。その職員が日本語に堪能(N2程度以上)であれば、経営者本人の日本語能力が不足していても要件を補完できます。
- なお、もしも、日本人や身分系在留資格の職員の方が日本語能力の要件を満たさない場合は、もう1名別に日本語能力のある常勤職員が必要ということになります。その場合のもう1名は、身分系在留資格でなくても構いません。
- 「経営者としての活動実態」の証拠化
- 日本にあまり滞在していない方や、現場をスタッフや業務委託先に任せきりにしている方は、経営者として日本での活動実態がないと判断されます。
- 対策:
- 滞在日数: 年間の半分以上を日本国外で過ごす場合は、合理的な理由(海外出張報告書等)を準備してください。
- 公租公課の支払義務を履行していることの証明: 税金、社会保険、労働保険の未納は、新基準下では不許可に直結します。税金や保険料を正しく納付していることを客観的に証明できる資料を整えておいてください。
2028年に向けて
今回の改正では、より事業規模が大きく、実際に日本社会に根ざして活動する経営者が求められていることが明確になりました。
また、令和8年1月23日に政府が新たに取りまとめた「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」では、「秩序」という視点が重視されており、在留資格「経営・管理」については、”事業の実態に疑いが持たれる案件も存在する”と言及されています。そのため、今後、厳格な審査のために実態調査等の実施も計画されているようです。
これまで「資本金500万円モデル」でビジネスを維持してきた経営者の皆様は、2028年に向けて、「事業を大きく育てるか」、あるいは「他の在留資格への変更を検討するか」という戦略的な選択を迫られていると言えそうです。まずは直近の決算書と現在の在留状況を点検し、2028年までのロードマップを作成することをお勧めします。
参考:
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について | 出入国在留管理庁
外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議

