日本で外国人の子供が生まれたとき
日本で暮らす外国人の方が増えていることに伴い、日本で生まれる外国人の子供の数も増加しています。ご両親がそれぞれ在留資格をもっていても、赤ちゃんは在留資格をもって生まれてきませんので、必要な手続きを忘れていると赤ちゃんがオーバーステイ(不法在留)になってしまいます。今回は、子供が生まれる外国人のご両親やその周囲の身近な方々にも知っておいて欲しいポイントをまとめました。
子供が生まれたときは在留資格取得許可申請が必要
日本で生まれた外国人の子供が在留資格を取得するには、「在留資格取得許可申請」の手続が必要です。取得できる在留資格の種類は、親の在留資格や状況によって異なりますが、主なものは以下の通りです。
| 親の在留資格や状況 | 子供の在留資格 |
|---|---|
| 扶養者である親が「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格や、「留学」である場合 | 「家族滞在」 |
| 両親のどちらかが「永住者」で、日本で生まれた子供の場合 | 「永住者の配偶者等」 |
| 親が「定住者」(日系人など)の場合 | 「定住者」 |
※2024年末の統計データによると「在留資格取得許可申請」で許可される在留資格の7割近くが「家族滞在」、続いて「永住者の配偶者等」となっています。
申請は生まれた日から30日以内に
では、「在留資格取得許可申請」は、いつ行ったらよいのでしょうか。
入管法の規定では、生まれた日から30日以内に申請を行うことが必要です。
但し、これはその後も引き続き日本で暮らす場合であり、出生日から60日以内に出国し、その後日本に滞在する予定がないのであれば、この申請手続きを行わなくても、問題ありません。
先ずは出生届とパスポート申請を
手続を行う場合の手順も確認しておきましょう。
「在留資格取得許可申請」は入管(出入国在留管理局)に対して行いますが、その前に大事な手続きがあります。以下の順番で行うのが良いでしょう。
①出生届【市区町村の役所】
- 生まれた日から14日以内に行ってください。(ここでのカウントは、生まれた日を1日目と数えます)
- 出生届を行うことで、住民票に記載されるようになります。
- 入管への「在留資格取得許可申請」のときに住民票も提出すると、交付される在留カードに住所が記載され、後日、市区町村での住居地届出を行う必要がなくなります。
- 住民登録は、その他の日本での行政サービスを受けるためにも欠かせません。
②国籍取得とパスポート申請【国籍国の在日大使館/総領事館】
- 日本の法律では血統主義によって国籍が決まるため、両親のどちらかが日本人で日本で生まれた場合は自動的に日本の国籍が与えられますが、両親共に外国籍の場合は、日本で生まれても日本国籍は与えられません。
- 本国への出生届を行って国籍を取得し、パスポートも作っておく必要があります。
- 手続きの方法や必要書類は、国によって異なりますので、事前に本国の在日大使館/総領事館で確認して準備しましょう。
③在留資格取得許可申請【出入国在留管理局】
- 生まれた日から30日以内に申請を行ってください。
- パスポートは未取得(申請中)でもこちらの申請は可能です。
- その際は、申請する氏名の表記がパスポートと異ならないように注意してください。
- 両親のどちらかが、申請人(子供)の法定代理人として申請を行うことができます。
- 入管窓口へ書類を持参して提出する方法のほか、オンライン申請も可能です。
出産後の忙しい時期に備えて
赤ちゃんが生まれると忙しくなり、30日はあっという間です。幸い、赤ちゃんは突然やってくることはありませんので、情報収集や手順確認などの事前準備をしておく時間はありそうです。大切な手続きを確実に行って、安心して暮らせるようにしたいですね。
事情が複雑な場合や分からないことがある場合は、行政書士が相談に乗ります。
行政書士は忙しいご両親に代わって、入管への申請を行うことも可能ですので、是非、お気軽にご相談ください。
参考:
在留資格取得許可申請 | 出入国在留管理庁
出入国管理統計 入国審査・在留資格審査・退去強制手続等 年次 2024年 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
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