在留資格「特定技能2号」が活躍する時代へ

「特定技能」は、国内で人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために創設された在留資格です。日本で暮らす外国人の中でも、「技術・人文知識・国際業務」と並び、専門的・技術的分野での労働力として重要な存在となっています。今回は、在留資格「特定技能」の現在の状況を踏まえ、今後の展望について考えてみました。

「特定技能」1号と2号の違い

在留資格「特定技能」は、具体的には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの在留資格から構成されています。

特定技能1号特定技能2号
在留期間3年を超えない範囲内で個々に指定
原則、通算で上限5年
3年、2年、1年又は6か月ごとの更新
更新回数に制限なし
技能水準特定産業分野における相当程度の知識又は経験を要する技能(試験等で確認)特定産業分野における熟練した技能(試験等で確認)
日本語能力水準試験(N4等)で確認(技能実習2号修了者は免除) ※介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり試験での確認なし(漁業及び外食業分野(N3)を除く。)
家族の帯同原則不可可(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援対象対象外

「特定技能2号」に求められる”熟練した技能”とは、特定産業分野における長年の実務経験等により身に付けた熟達した技能とされており、その水準について詳細は、分野別運用方針及び分野別運用要領で定められています。

 「特定技能2号」は、「特定技能1号」よりも高い技能水準が求められますが、その水準を満たしているかの判断は、あくまで試験の合格等によって行われ、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるものではありません。一方、「特定技能1号」を経験しなくても、試験の合格等により「特定技能2号」で定める技能水準を有していると認められれば、「特定技能2号」の在留資格を取得することは可能です。しかしながら、これまでの在留者数の推移を見ると、先ずは「特定技能1号」から入り、上限の5年を迎えた後も引き続き日本で働くことを希望する方が、「特定技能2号」への変更を目指しているようです。

在留資格「特定技能」が創設され、受入れが開始されたのは2019年ですが、「特定技能2号」が初めて許可されたのは2022年でした。

「特定技能2号」の在留者数が急拡大の兆し

直近の数値では、「特定技能」での在留者約38万人の内「特定技能1号」98%を占めていますが、2021年までゼロだった「特定技能2号」が近年急激に拡大しています。「特定技能1号」の方も引き続き増加していますので、その中の一定数は「2号」への変更を目指すという流れで、「2号」の在留者数が数万人単位の数に達する日も近いように思います。

現在の在留者数(2025年11月末時点の速報値)
在留者数構成比前年比*
特定技能1号375,04498%+32%
特定技能2号6,7442%+711%
合計 381,788100%+43%
*前年比は、2024年12月末と2025年11月末の比較のため、実際にはこれよりも大きくなります。

「特定技能2号」なら永住権取得も目指せる

「特定技能1号」も「特定技能2号」も、どちらも、即戦力として働くことを期待されている就労資格ですが、上記の表からも分かるように、「特定技能1号」には在留期間に上限があり、家族の帯同も認められていないため、日本で長く働くには向いていない在留資格です。また、「特定技能1号」には、受入れ機関又は登録支援機関による支援対象であることからも分かる通り、「技能実習」(2027年4月からは「育成就労」)に近い面もあり、一般的な就労資格とは位置付けが異なります。

例えば、永住許可に関するガイドラインには、以下のような記載があります。

原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

「特定技能1号」での在留期間は、永住許可申請のときには「就労資格で引き続き5年以上」のカウントに含めることができません。一方、「特定技能2号」での在留期間はカウントに含まれますので、将来的に永住許可申請をすることを考えているのであれば、早めに「特定技能2号」への変更を行って日本での就労を継続することが重要です。

「特定技能2号」の受け入れは11分野のみ

なお、現在、「特定技能」の受け入れを行っている特定産業分野は16分野ですが、その中には、「特定技能2号」の受け入れは行っていない分野もありますので、その点は注意が必要です。

「特定技能2号」の受け入れは、以下で「(2号受入れ対象)」と記載した11分野に限られており、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の5分野では、「特定技能1号」のみの受け入れとなっています。(なお、介護分野については、「特定技能」とは別に、介護福祉士として継続して働くための在留資格「介護」があります。)

  • 1 介護分野
  • 2 ビルクリーニング分野(2号受入れ対象)
  • 3 工業製品製造業分野(2号受入れ対象)
  • 4 建設分野(2号受入れ対象)
  • 5 造船・舶用工業分野(2号受入れ対象)
  • 6 自動車整備分野(2号受入れ対象)
  • 7 航空分野(2号受入れ対象)
  • 8 宿泊分野(2号受入れ対象)
  • 9 自動車運送業分野
  • 10 鉄道分野
  • 11 農業分野(2号受入れ対象)
  • 12 漁業分野(2号受入れ対象)
  • 13 飲食料品製造業分野(2号受入れ対象)
  • 14 外食業分野(2号受入れ対象)
  • 15 林業分野
  • 16 木材産業分野

「特定技能2号」へのステップアップは企業にとってもメリット

2号受入れ対象の分野で、現在、「特定技能1号」の外国人を受け入れている多くの企業など雇用者の皆さまにとっては、1号の方が2号の資格を取得することのメリットは大きいと思います。

  • 優れた人材に安定して長く働いてもらえる
  • 現場で「特定技能1号」や「技能実習(今後は育成就労)」の外国人を育てる人材になってもらえる
  • 将来的に、永住許可の取得できた場合は、就労制限がなくなり、更に幅広い業務を任せることができる

そして、何よりも、キャリアプランやライフプランを会社がサポートしてくれることは働く人の貢献意欲を高めます。これまで以上に、能力を発揮して活躍してもらうことが期待できるでしょう。

参考:
特定技能制度 | 出入国在留管理庁
【在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表】 | 出入国在留管理庁