在留申請中、特例期間に入ると預金口座は凍結されてしまうのか?
外国人の方が日本で預金口座を開設する際は、身分証明書として在留カードの提示が求められますが、金融機関では、既に日本に在留していない個人の預金口座が不正に利用されることを防止するために在留期間の情報も管理しています。そのため、金融機関が把握している在留期間を過ぎると、キャッシュカードの利用やオンライン決済ができなくなるなど、預金口座の利用が制限される場合があります。キャッシュレス決済で日常生活が回っている現在、預金口座の利用に制限がかかることは、利用者にとって大変な不便益となります。
事前確認をしておくと安心
利用制限の範囲や開始時期は金融機関によって多少異なるようですので、金融機関からの案内に基づいて適切な対応を行う必要があります。在留期間更新申請や在留資格変更申請を行うと、2ヵ月の「特例期間」が付与されます。つまり、実際には元の在留期限が2ヵ月間延長されているのですが、新しい在留カードが交付されるまでは、在留カード上の在留期間(満了日)は更新されません。「在留期間(満了日)から2ヵ月を経過した場合に利用が制限される」と案内している銀行もありますが、銀行としては「特例期間」の発生を事前に知らされていない場合、元の在留期間が満了した時点で、「なりすまし利用の可能性」があると考えますので、利用制限がかかる場合があります。たとえ、在留申請中であっても、元の在留期間満了日が近づいている場合は、事前に余裕をもって、銀行での必要な手続きを確認しておくことを強くお勧めします。
申請中であることを証明するために必要なもの
在留申請中であることは以下の書類で証明できます。
- 窓口申請の場合
- 申請受付票
- 在留カード
- 窓口申請を行うと、カードの裏面に「在留期間更新申請中」または「在留資格変更申請中」というスタンプが押されます
- オンライン申請の場合
- 申請受付番号通知メール
説明が難しい場合に役立つ資料
しかしながら、「特例期間」の場合の対応について、金融機関によってはルールが不明確であったり、担当の方が十分理解していないなど、上記の書類を揃えても説明が難しいケースもあるようです。そのような場合は、以下の文書が役に立つかもしれません。
「在留期間が満了した外国人の預貯金口座からの現金出金及び他口座への振込への対応等について」(令和6年12月24日、警察庁からの事務連絡)
(以下は抜粋です)
- 本事務連絡は、金融庁及び出入国在留管理庁と協議済みです。
- 在留期間が満了した外国人顧客の預貯金口座からの現金出金や 他口座への振込が行われる場合であっても、当該顧客について在留期間更新等がなされたことや在留期間更新許可申請等を行っていることが確認されるなどしたときは、「なりすましている疑いがある場合」に該当しないと考えられます。
- 在留期間更新等がなされたことや在留期間更新許可申請等を行っ ていること等を金融機関において確認した場合には、速やかに制限措置を解除していただく必要があります。
在留期間が満了している方の預貯金口座の管理は、犯罪者グ ループ等が当該外国人になりすまして預貯金口座を悪用することのないよう、犯罪収益移転防止法に基づいて行われている措置です。犯罪とは無関係の外国人の方にとって不便益が最小限に留められるよう、制度の正しい理解と運用が行われることを願います。

