永住許可申請は、既に在留資格をもって日本に滞在している方が在留資格「永住者」への変更を希望するときに必要な手続きです。一定の要件を満たしている方であれば、出生等により在留資格の取得申請を行うときに同時に申請することも可能です。

永住許可の審査は慎重に行われており、その基準も厳しくなっています。

永住許可の可能性があるかどうか、詳しくは、入管ホームページに掲載されているセルフチェックシートを使って確認する方法がありますが、先ずはガイドラインとして公表されている永住許可の要件を確認してみましょう。

0.はじめに ─ 永住許可の要件 ─

以下の内容は2026年2月24日に改訂された永住許可に関するガイドラインの内容にもとづいています。

1.法律上の要件

(1)素行善良要件

 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(2)独立生計要件

 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

★収入に関しては、以下に記載する新しいガイドライン(2026年10月1日改定、一部を除き2027年4月1日から適用)の内容が、2026年4月1日以降の申請分から適用されるため注意が必要です。

詳しくはこちら(コラム「【お役立ち情報】永住許可に関するガイドライン(2026年10月1日改定)」)をご参照ください。

原則として、申請時点で、申請者の属する世帯年収の額が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準(以下「年収水準」といいます。)の額に継続して達しているかを考慮要素とします。

「世帯年収」についての補足

「年収水準」における「世帯」とは住居および家計を共にしている人の集まりですが、以下の点に御注ください。

  • 成人した子供など、扶養から外れている者の収入は算入しない。
  • 「家族滞在」など非就労資格の者が資格外活動許可を受けて得た収入の額は算入しない。
  • 申請者に扶養する親族がいる場合は、同居していない場合も世帯人数に算入する。(外国に住んでいる場合も含む)

独立生計要件の適用対象から除外されている者(*)であっても、申請者の属する世帯が現に公共の負担となっている場合や、その恐れが現実的であり、そのような状況に至ったことに特段の事情が認められない場合は、この要素は消極評価となる場合がある。

*「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、特別永住者の配偶者または子、および難民等

(3)国益適合要件

 ア)引き続き10年以上日本に在留しており、このうち、引き続き5年以上就労資格(注1)または居住資格(注2)で在留していること

 注1)ここでの就労資格には、「技能実習」および「特定技能1号」は含まれません。
 注2)在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」が含まれます。

 ☆特例により、10年以上在留していなくても申請可能な場合があります。(下記参照)

 イ)現在の在留資格で、最長の在留期間をもって在留していること

  【重要】以前は、”当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う”という注釈が付いていましたが、今回の改訂でついに”当面”の取り扱いがなくなることが明記されました。

  ★令和9年(2027年)3月31日までは、どの在留資格でも在留期間「3年」が付与されている場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われますが、令和9年4月1日以降の申請からは文言通りとなり、最長「5年」の在留期間が設定されている在留資格の方は、「5年」が付与されていることが、要件となります。

 ウ)罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。公的義務を正しくおこなっていること。

   公的義務には以下の内容が含まれます。特に税金や保険料の納付については、申請時に納付済みであっても、当初の期限内に納付されていることが証明できない場合は、正しくおこなわれているとは認められず、不許可理由になる可能性が高いです。

  • 納税
  • 公的年金および公的医療保険の保険料の納付
  • 入管法で定められている届出の義務など

エ)現在の在留資格において、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

 現在の活動内容や状況が、現在お持ちの在留資格の要件を満たしているかどうかということです。前回の変更/更新申請後に、仕事などの状況が変わっている方は注意が必要です。

オ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

※なお、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子である方は、(1)素行善良要件と(2)独立生計要件の2つは要求されません。また、難民の認定を受けている方、補完的保護対象者の認定を受けている方または第三国定住難民の方については、(2)独立生計要件は求められません。

2.原則10年在留に関する特例

 以下の条件に該当する場合は在留期間が10年に満たなくても永住許可申請が可能です。

対象者申請までに必要な継続在留期間
日本人・永住者・特別永住者の配偶者で、実質的な婚姻生活が3年以上継続1年以上
日本人・永住者・特別永住者の実子等1年以上
在留資格「定住者」5年以上
難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者5年以上
外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者5年以上
地域再生法にもとづいて認定された地域での研究活動や事業活動において貢献が認められる者3年以上
高度専門ポイント70点以上3年以上
高度専門ポイント80点以上1年以上
特別高度人材(J-Skip)1年以上

1.手続きの流れ

申請の準備から新しい在留カード(結果)受け取りまでの流れは以下の通りです。

必要書類は、ご本人の状況などによって様々です。時々変更もあるため、詳細については常に最新の情報を入管のホームページで確認することが大事です。

入管窓口での申請が必要です。(オンライン申請の対象外)

現在の在留期間満了日にかかわらず、永住許可申請の要件をみたしていればいつでも申請することができます。

※永住申請中に在留期間が満了を迎える場合は、永住申請とは別に、通常通り在留期間更新許可申請が必要です。

◎当事務所ではお客様に代わって入管(出入国在留管理局)への申請取次業務を行います。

審査期間は非常に長くなっており、申請から1年~1年半以上かかるケースもあります。

入管から審査完了の通知(ハガキ)が届きます。

入管からの通知に従って、新しい在留カードを受け取ります。

2.必要書類

必要書類は適用条件によって異なり、それぞれ指定されています。

概要としては以下の通りです。

【共通書類】
  • 永住許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
    ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
  • パスポートと在留カード(提示のみ)
  • 住民票(申請人を含む世帯全員分)
  • 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料
    次のいずれかが必要です。
    1)在職証明書(会社等に勤務している場合)
    2)確定申告書控えの写し(自営業等の場合)
    3)営業許可書の写し(自営業で営業許可書がある場合)
    4)職業に係る説明書及びその立証資料(自営業等、もしくは申請人・扶養者共に無職の場合)
  • 住民税の納付状況を証明する資料
    ・課税証明書および納税証明書(または非課税証明書)
     ※条件により必要な期間が異なります(直近1年、3年または5年分)
     ※給与天引きされていない期間がある方は、その期間について適正な 時期に 納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)も必要です
  • 国税の納付状況を証明する資料
    ・以下の5税目の納税証明書(税務署に発行してもらう書類)
    ①源泉所得税及び復興特別所得税
    ②申告所得税及び復興特別所得税
    ③消費税及び地方消費税
    ④相続税
    ⑤贈与税
    ※証明日現在において未納がないことを確認する必要があります
  • 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
    ・「被保険者記録照会回答票」「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」(年金事務所発行)など
    ※条件により必要な期間が異なります(直近1年または2年分)
    ※未納・遅延納付がないことを確認する必要があります
  • 公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    ・健康保険被保険者または国民健康保険被保険者の資格が確認できる書類(世帯全員分の)
    1)マイナ保険証を所持している方
      マイナポータルの健康保険証情報に記載の「資格取得年月日」が確認できる画面の写し(3か月以内のもの)
    2)マイナ保険証を所持していない方
      「資格確認証」(写し) 
    ※条件により必要な期間(直近1年または2年)に、国民健康保険に加入していた期間がある方は、該当期間についての「国民健康保険料(税)納付証明書」と「国民健康保険料(税)領収証書」(写し)も提出し、未納・遅延納付がないことを証明する必要があります
    <申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方>
     以下のいずれかの提出が必要です。
    ア)健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
    イ)社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
    ※健康保険組合管掌の適用事業所であって、上記イ)を提出する場合は、イ)に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類も必要です
  • 身元保証に関する資料
    ・身元保証書
    ・身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
  • 了解書(定型書式)
    ※申請中に変更事項があった場合は速やかに入管に連絡する必要があることを了解しているという内容の所定の文書に署名して提出します
【在留資格等の条件によって異なる書類】
<在留資格が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」以外の方>
  • 永住許可を必要とする理由書
  • 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
    1)預貯金通帳の写し
    2)不動産の登記事項証明書
<日本人または永住者との身分関係にもとづく永住申請の場合>
  • 身分関係を証明する書類
    それぞれ、以下の書類やそれに準ずる書類をご用意ください。
    ○日本人の配偶者の方
     →配偶者の戸籍謄本および申請人の国籍国の機関から発行された婚姻証明書
    ○日本人の実子の方
     →日本人親の戸籍謄本
    ○永住者・ 特別永住者の配偶者の方
     →配偶者との婚姻証明書等
    ○永住者・特別永住者の実子の方
     →出生証明書等
  • 親族一覧表
    ※申請人の方の在留資格が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の場合(ただし、実子・特別養子の場合は不要です)
<高度専門職ポイントを利用して申請する場合>
  • 高度専門職ポイント計算表(永住許可申請時点)
  • 高度専門職ポイント計算表(1年前時点または3年前時点)
  • 高度専門職ポイント計算表での加算項目についての疎明資料

→詳細については、最新の情報を入管のホームページで確認

申請は原則として本人が日本国内で行います

申請は原則として外国人本人が行いますが、本人が子供の場合など、法定代理人による申請も認められています。申請先は、本人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署です。

本人からの依頼により、行政書士など一定の条件を満たす取次者が申請書類の提出を行うことも可能ですが、申請(入管への提出日)の時点で本人が日本に滞在していることが必要です。

3.費用

(1)業務手数料(1名当たり)
永住許可申請(就労者等ご本人) - スタンダードプラン
Application for Permanent Residence - Standard Plan

料金(税込み)Fees (JPY. including tax)

132,000円

申請に必要な書類とその内容の確認から、オンラインでの申請、審査中の入管対応、結果(新しい在留カード等)のお客様への送付まで、責任をもって行います。

◎書類集めはご自身でできる方におすすめです

永住許可申請(就労者等ご本人) - フルサポートプラン
Application for Permanent Residence - Full Support Plan

料金(税込み)Fees (JPY. including tax)

165,000円

スタンダードプランのサービスに加え、公官署で発行する証明書などの取得、理由書などの作成もお客様に代わって行います。

◎できるだけご自身の時間を節約したい方におすすめです

永住許可申請(ご家族追加) - スタンダードプラン
Application for Permanent Residence (Per Additional Family Member) - Standard Plan

料金(税込み)Fees (JPY. including tax)

66,000円

申請に必要な書類とその内容の確認から、オンラインでの申請、審査中の入管対応、結果(新しい在留カード等)のお客様への送付まで、責任をもって行います。

◎書類集めはご自身でできる方におすすめです

永住許可申請(ご家族追加) - フルサポートプラン
Application for Permanent Residence (Per Additional Family Member) - Full Support Plan

料金(税込み)Fees (JPY. including tax)

77,000円

スタンダードプランのサービスに加え、公官署で発行する証明書などの取得、理由書などの作成もお客様に代わって行います。

◎できるだけご自身の時間を節約したい方におすすめです

(2)入管手数料

200,000円(1名当たり)【2026年10月1日以降申請分より】
許可されるとき(在留カードを受け取るとき)、収入印紙で納付します。
※在留資格取得の場合は、入管手数料はかかりません。

  • お問い合わせを頂きましたら、ご依頼内容を詳しく伺った上で、見積書を作成させて頂きます。
  • なお、住所が東京出入国在留管理局の管轄地(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県)以外の方については、窓口での申請及び結果受取等のために発生する出張旅費(実費)を別途請求させていただきます。

先ずはご相談ください

  • 初回のご相談は30分間無料で行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。ご相談はオンラインまたは対面で行っております。
  • 30分を超えるご相談も、申請取次業務をご依頼頂ける場合は、業務手数料に含まれますので、相談料が別途発生することはありません。

お電話でのお問い合わせは平日9:00~17:00、
お問い合わせフォームからのメールは24時間365日いつでも承っております。
メールは2営業日以内に返信させていただきます。

以下に、よくあるご質問についてのQ&Aを掲載しております。こちらもあわせてご利用ください。

4.よくあるご質問(FAQ)

税金や公的保険料の滞納はありませんが、銀行の記録や領収書など、納付日を証明する書類がありません。どうしたらよいでしょうか?

遅滞なく支払っていると確信している場合でも、申請の際は、それを証明できる書類(領収書や通帳の写し)が求められます。遅れがあったことが分かっている場合はもちろん、証明書類が揃っていない場合は、一定期間(直近2年分など、証明が必要な期間)きちんと支払い実績を積み上げてから申請することをおすすめします。

永住申請を予定している方は、払い忘れや領収書の紛失を避けるため、税金、公的年金・保険料などの公的な支払いは、銀行口座からの引き落としにしておくことを強くおすすめします。

なお、転職等で年金や保険料の種類の切り替えがあると、一時的に銀行口座からの自動引き落としにならない期間が発生することがあります。その際は、必ず期日通りに自分で支払いを行い、領収書を保管しておいてください。

必要書類の収集・作成は、どのように行ったらよいのですか?

申請に必要な書類の一覧や申請書のフォーマット、その他の参考書式も入管のホームページからダウンロードできるようになっておりますが、難しい場合やご自身の時間を節約したい場合は、当事務所にご依頼ください。お客様一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、必要な書類の確認、情報収集、書類作成のサポートをさせていただきます。

申請のときに、パスポートと在留カードの提示が必要とのことですが、取次者に依頼する場合、パスポートと在留カードを取次者に渡す必要があるのですか?

申請の際、ご本人のパスポートと在留カードを入管で提示する必要がありますので、取次者が一時的にお預かりする必要があります。その場合は、「在留カード預かり証」を発行しますので、そちらを在留カードの代わりに携帯していれば、万が一、警察等から在留カードの提示を求められても問題ありません。

  申請が受理されましたら、パスポートと在留カードは一旦お返しいたします。なお、審査が完了し新しい在留カードを受け取るときにも、パスポートと在留カードが必要となりますので、その際、もう一度お預かりさせていただきます。

行政書士に申請取次を依頼すると入管での審査が早くなりますか?

申請内容が同じであれば、ご本人が直接入管に申請しても、行政書士が申請取次を行っても審査にかかる時間は変わりません。ですが、事前チェックにより情報の過不足をなくし、分かりやすい書類を整えることで、審査がスムーズ進むことは期待できます。

 当事務所では、申請内容の事前チェックや作成サポートだけでなく、審査中に入管から問い合わせや追加資料の提出依頼が来た場合も、追加料金なしで、速やかに対応いたしますので、安心してご依頼ください。また、通常よりも審査が長引き1年以上経っても入管から何の連絡もない場合は、当事務所で進捗状況の確認を行い、結果が届くまでサポートさせていただきます。