
資格外活動許可申請
Application for Permission to Engage in Activity Other Than That Permitted
資格外活動許可申請は、就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、本来の活動以外に、アルバイトや副業を行おうとするときに必要な手続きです。
許可の種類は2種類あります。
包括許可
- 勤務先・業務内容が指定されない(単純労働も可能)
- 1週間に28時間以内(風俗営業等を含まない)という条件の範囲内
- 包括許可が受けられるのは在留資格が「留学」など、一部の場合に限られます
例)
- 留学生がアルバイトをするとき
- 在留資格「家族滞在」の方がアルバイトをするとき
個別許可
- 勤務先・業務内容等を個別に指定(単純労働は不可)
- 個別許可の範囲を超える場合や、勤務時間を客観的に確認することができない場合
- 本業が会社などの機関との契約にもとづく場合は、契約先(雇用主等)の許可も必要
例)
- 在留資格「留学」または「家族滞在」の方が、個人事業主として事業をはじめるとき
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の会社員の方が副業として、大学で研究者としても働く場合
★身分系の在留資格(永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)の方は、就労制限がないため、アルバイトや副業を行う場合でも資格外活動許可は必要ありません。
1.手続きの流れ
申請の準備から資格外活動許可を受けるまでの流れは以下の通りです。
必要書類の収集・作成
「包括許可」の必要書類は、通常、申請書1枚のみです。
「個別許可」では申請書の他に、活動内容や活動時間、報酬等について説明する文書や、事業の運営計画書(事業を運営する場合)、副業許可書(本業の雇用契約等がある場合)などの準備が必要です。
◎当事務所ではお客様一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、必要な書類の確認、情報収集、書類作成のサポートをさせていただきます。
入管への申請
資格外活動を始める前に許可を得ておく必要がありますので、開始日が決まっている場合は余裕をもって早めに申請することをおすすめします。
なお、現在の在留期間が終了するとそれに紐づいている資格外活動許可も失効しますので、資格外活動をつづけながら在留資格の更新または変更を行う場合は、更新/変更申請と同時に、資格外活動許可申請も行うことが必要です。同時申請の場合に限り、オンライン申請が可能です。
◎当事務所ではお客様に代わって入管(出入国在留管理局)への申請取次業務を行います。
審査
「包括許可」については、2週間~1ヵ月くらいで審査が終了するケースが多いですが、特に就労資格をお持ちの方の「個別許可」については、1~2ヵ月以上かかる場合もあります。
◎当事務所では入管からの問い合わせや追加書類の提出依頼があった場合も、追加料金なしで対応いたします。
結果通知受領
窓口申請の場合はハガキで、オンライン申請の場合はメールで、入管から審査完了の通知が届きます。
◎当事務所では、更新・変更との同時申請の場合は、通常オンライン申請で対応いたします。入管からの通知メールが届きましたら、結果受け取りに必要な書類等をすぐにお客様にご連絡し、準備が整い次第受領手続きを行います。
資格外活動許可の受領
入管からの通知に従って結果を受け取ります。
窓口申請の場合は、申請を行った入管の窓口での受け取りとなります。
オンライン申請の場合は、申請するときに受け取り方法(郵送または窓口)を選択でき、それに従った方法での受け取りとなります。
窓口で受け取る場合:持参したパスポートに証印シールが貼付され、在留カードには裏面への記載とICチップへの書き込みが行われます。
郵送で受け取る場合:パスポートは送付しないため、証印シールの代わりに資格外活動許可書が発行されます。在留カードの処理は上記と同様に行われます。
◎当事務所では東京入管への申請案件については窓口で受け取り、お客様にレターパックでお送りする方法を基本としていますが、ご希望によりその他の方法にも可能な限り対応いたします。
2.必要書類
必要書類は、ご本人の在留資格と許可の種類、また資格外活動の内容によって異なります。
【共通の必要書類】
- 資格外活動許可申請
※オンライン申請でも同様の内容を入力します - パスポートと在留カード(提示のみ)
【個別許可の必要書類】・・・状況に応じて必要な書類を追加
- 包括許可が認めらていない方や週28時間を超えるインターンシップを行う方
・活動内容や活動時間、報酬等について説明する文書 - 客観的な稼働時間の確認が難しい場合(個人事業主として活動する場合)
・事業の運営計画について説明する文書 - 標準労働時間が明確でない契約で働く場合(業務委託契約や請負契約等を締結する場合)
・契約内容について説明する文書 - 本業の契約先がある場合
・契約先(雇用主等)が副業を認めていることを証する文書
→詳細については、最新の情報を入管のホームページで確認
申請は原則として本人が日本国内で行います
申請は原則として外国人本人が行いますが、法定代理人による申請も認められています。申請先は、本人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署です。
本人からの依頼により、行政書士など一定の条件を満たす取次者が申請書類の提出を行うことも可能ですが、申請(入管への提出日)の時点で本人が日本に滞在していることが必要です。
3.費用
(1)入管手数料 なし
(2)当事務所にご依頼頂いた場合の業務手数料(1名当たり)
資格外活動許可申請(変更・更新と同時申請) 【包括許可】
Application for Permission to Engage in Activity Other Than That Permitted (Simultaneous Application with Change or Extension) 【general permit】
料金(税込み)Fees (JPY. including tax)
5,500円
資格外活動許可申請(変更・更新と同時申請) 【個別許可】
Application for Permission to Engage in Activity Other Than That Permitted (Simultaneous Application with Change or Extension) 【individual permit】
料金(税込み)Fees (JPY. including tax)
22,000円
資格外活動許可申請のみ 【包括許可】
Application for Permission to Engage in Activity Other Than That Permitted (only) 【general permit】
料金(税込み)Fees (JPY. including tax)
33,000円
資格外活動許可申請のみ 【個別許可】
Application for Permission to Engage in Activity Other Than That Permitted (only) 【individual permit】
料金(税込み)Fees (JPY. including tax)
55,000円
- お問い合わせを頂きましたら、ご依頼内容を詳しく伺った上で、見積書を作成させて頂きます。
- オンライン申請で、全国どこでもスピーディーに対応いたします!
- 東京出入国在留管理局への申請であれば、結果を窓口で受け取り当事務所からお客様に郵送することで、結果がお手元に届くまでの時間短縮を図っています!
※東京出入国在留管理局の管轄地は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県です。
申請先が東京入管以外の場合、入管からの結果受け取り方法は、基本的には窓口ではなく、郵送となります。
なお、以下の場合は窓口での受け取りが必須となりますので、東京入管以外の場合は、受取りのために発生する出張旅費(実費)を別途請求させていただきます。
先ずはご相談ください
- 初回のご相談は30分間無料で行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。ご相談はオンラインまたは対面で行っております。
- 30分を超えるご相談も、申請取次業務をご依頼頂ける場合は、業務手数料に含まれますので、相談料が別途発生することはありません。
お電話でのお問い合わせは平日9:00~17:00、
お問い合わせフォームからのメールは24時間365日いつでも承っております。
メールは2営業日以内に返信させていただきます。
以下に、よくあるご質問についてのQ&Aを掲載しております。こちらもあわせてご利用ください。
4.よくあるご質問(FAQ)
-
資格外活動許可(包括許可)を受けている大学生ですが、「教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内」のアルバイトが可能と聞きました。長期休業期間とは具体的にいつのことですか?
-
教育機関の長期休業期間とは、いわゆる夏季休業、冬季休業および春季休業として、通学している学校が学則等によって定めている期間です。この期間中は、週に28時間以内の制限が緩和され、1日8時間まで働くことができます。(ただし、在学中に限ります)
-
資格外活動許可を受けていない大学生ですが、大学内で研究補助者を募集しており、採用されると手当が支給されます。研究補助者になるには、資格外活動許可が必要でしょうか?
-
通学している大学との契約にもとづいておこなわれる「教育または研究を補助する活動」については、資格外活動許可は必要ありません。
また、資格外活動許可をもっている方は、これとは別にアルバイトを週28時間まで行うことも可能です。
-
業務委託契約で個人事業主として配達員の仕事をする場合は、個別許可が必要ですか?
-
業務委託契約で働く個人事業主であっても、システム的に管理された業務記録が残るなど、稼働時間を客観的に確認できる場合は、包括許可の対象となります。
