在留期間更新許可申請は、現在の在留期限(在留期間の満了日)が近づき、在留期間を延長するときに必要な手続きです。

1.手続きの流れ

申請の準備から新しい在留カード(結果)受け取りまでの流れは以下の通りです。

必要書類は、申請する在留資格のほか、受入れ機関やご本人の状況などによって様々です。時々変更もあるため、詳細については常に最新の情報を入管のホームページで確認することが大事です。

原則として、現在の在留期間満了日の約3ヵ月前から申請することができます。

期限ギリギリにならないよう、早めに申請を行うことをおすすめします。

◎当事務所ではお客様に代わって入管(出入国在留管理局)への申請取次業務を行います。

前回申請したときと状況が特に変わらず、また、慎重な審査が必要となる要素がなければ、申請から1ヵ月前後で審査が完了するケースが多いですが、入管の状況や個別の事情により、審査期間は異なります。

窓口申請の場合はハガキで、オンライン申請の場合はメールで、入管から審査完了の通知が届きます。

入管からの通知に従って、新しい在留カードを受け取ります。

窓口申請の場合は、申請を行った入管の窓口での受け取りとなります。

オンライン申請の場合は、申請するときに受け取り方法(郵送または窓口)を選択でき、それに従った方法での受け取りとなります。

2.必要書類

必要書類は、申請する在留資格ごとにそれぞれ指定されています。

さらにご本人や所属機関などの条件によっても必要な書類は異なりますが、概要としては以下の通りです。

【共通書類】
  • 在留期間更新許可申請書
    ※共通ページと、在留資格によって異なるページがあります
    ※オンライン申請でも同様の内容を入力します
  • 写真(縦4cm×横3cm)
    ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
    ※オンライン申請の場合は.jpegまたは.jpgファイルで、縦横比率が4:3の画像で提出可
  • パスポートと在留カード(提示のみ)
【在留資格によって異なる書類(主な例)】
  • 就労資格の場合:
    所属機関に関する書類、住民税の課税証明書及び納税証明書、申請人の活動内容を明らかにする資料、など。「高度専門職」の場合は、ポイント計算表が必要です。
  • 身分系資格の場合:
    配偶者の場合は婚姻関係を証明する書類、住民票、日本での滞在費用を証明する資料、など。

→詳細については、最新の情報を入管のホームページで確認

申請は原則として本人が日本国内で行います

申請は原則として外国人本人が行いますが、本人が子供の場合など、法定代理人による申請も認められています。申請先は、本人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署です。

本人からの依頼により、行政書士など一定の条件を満たす取次者が申請書類の提出を行うことも可能ですが、申請(入管への提出日)の時点で本人が日本に滞在していることが必要です。

3.費用

(1)業務手数料(1名当たり)
在留期間更新許可申請(条件変更なし) - スタンダードプラン
Application for Extension of Period of Stay (No Change in Conditions)

料金(税込み)Fees (JPY. including tax)

77,000円

申請に必要な書類とその内容の確認から、オンラインでの申請、審査中の入管対応、結果(新しい在留カード等)のお客様への送付まで、責任をもって行います。

◎シンプルな申請や書類集めはご自身でできる方におすすめです

在留期間更新許可申請(条件変更なし) - フルサポートプラン
Application for Extension of Period of Stay (No Change in Conditions)

料金(税込み)Fees (JPY. including tax)

88,000円

スタンダードプランのサービスに加え、公官署で発行する証明書などの取得、理由書などの作成もお客様に代わって行います。

◎できるだけご自身の時間を節約したい方におすすめです

※上記の価格には、在留資格「経営・管理」等で必要になる場合がある事業計画書の作成と評価に要する費用は含まれておりません。

(2)入管手数料

出入国在留管理局へ支払う許可手数料は許可期間と申請方法によって異なります。

許可期間 Permitted period申請方法
How to apply
許可手数料
Permission Fee
決済手数料
Transaction Fee
合計
Total
支払方法
Payment Methods
3月以下
3 months or less
窓口 At the counter10,000円0円10,000円収入印紙
オンライン Online10,000円330円10,330円コンビニ/銀行決済
3月超6月以下
Over 3 months but not more than 6 months
窓口 At the counter18,000円0円18,000円収入印紙
オンライン Online15,000円330円15,330円コンビニ/銀行決済
6月超1年未満
Over 6 months but less than 1 year
窓口 At the counter25,000円0円25,000円収入印紙
オンライン Online21,000円330円21,330円コンビニ/銀行決済
1年
1 year
窓口 At the counter33,000円0円33,000円収入印紙
オンライン Online27,000円330円27,330円コンビニ/銀行決済
1年超3年未満
Over 1 year but less than 3 years
窓口 At the counter48,000円0円48,000円収入印紙
オンライン Online42,000円330円42,330円コンビニ/銀行決済
3年以上5年未満
3 years or more but less than 5 years
窓口 At the counter64,000円0円64,000円収入印紙
オンライン Online56,000円550円56,550円コンビニ/銀行決済
5年以上
5 years or more
窓口 At the counter75,000円0円75,000円収入印紙
オンライン Online65,000円550円65,550円コンビニ/銀行決済
  • お問い合わせを頂きましたら、ご依頼内容を詳しく伺った上で、見積書を作成させて頂きます。
  • オンライン申請で、全国どこでもスピーディーに対応いたします!
  • 東京出入国在留管理局への申請であれば、結果を窓口で受け取り当事務所からお客様に郵送することで、結果がお手元に届くまでの時間短縮を図っています!
    ※東京出入国在留管理局の管轄地は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県です。

申請先が東京入管以外の場合、入管からの結果受け取り方法は、基本的には窓口ではなく、郵送となります。

なお、以下の場合は窓口での受け取りが必須となりますので、東京入管以外の場合は、受取りのために発生する出張旅費(実費)を別途請求させていただきます。

  • パスポートへの証印シール貼付が必要なケース(3月以下の在留期間が決定された方、在留資格が「公用」の方、再入国許可との同時申請、など)
  • 在留カードに漢字名併記の申出を行う場合(既に併記されている方は郵送受け取り可能)

先ずはご相談ください

  • 初回のご相談は30分間無料で行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。ご相談はオンラインまたは対面で行っております。
  • 30分を超えるご相談も、申請取次業務をご依頼頂ける場合は、業務手数料に含まれますので、相談料が別途発生することはありません。

お電話でのお問い合わせは平日9:00~17:00、
お問い合わせフォームからのメールは24時間365日いつでも承っております。
メールは2営業日以内に返信させていただきます。

以下に、よくあるご質問についてのQ&Aを掲載しております。こちらもあわせてご利用ください。

4.よくあるご質問(FAQ)

まだ、在留期間満了日の3ヵ月以上前ですが、早く新しい在留カードが必要なため、早期に申請を行うことはできますか?

入院や長期出張の予定があるなど、特別な事情が認められる場合は、3か月以上前であっても申請が受け付けられる可能性があります。お客様の状況が特別な事情として認められるかどうかは、入管への事前確認が必要です。早期の申請が可能とされた場合でも、申請の際には「理由書」を付ける必要があり、窓口での申請が必要となる可能性が高いです。

 当事務所にご相談いただけましたら、詳しい事情をお伺いし、入管への事前確認や「理由書」の作成もサポートさせていただきます。

必要書類の収集・作成は、どのように行ったらよいのですか?

申請に必要な書類の一覧や申請書のフォーマット、その他の参考書式も入管のホームページからダウンロードできるようになっておりますが、難しい場合やご自身の時間を節約したい場合は、当事務所にご依頼ください。お客様一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、必要な書類の確認、情報収集、書類作成のサポートをさせていただきます。

在留期間更新許可申請は、いつまでに行う必要がありますか?

入管窓口での申請は、在留期間満了日当日まで受付可能ですが、オンライン申請の受付は在留期間満了日の前日までとなっておりますので、ご注意ください。

申請は在留期間満了日の3ヵ月間から可能です。不測の事態が起こることも考慮し、期限ギリギリにならないよう、遅くても在留期間満了日の2週間前までには申請を行うことをおすすめします。

入管への申請はどのように行うのですか?

窓口申請とオンライン申請の2つの方法があります。(郵送での申請はできません。)

 窓口申請:本人の住所地を管轄する地方出入国在留管理官署へ、本人または法定代理人、もしくは取次者が申請書類一式を持参します。

 オンライン申請:本人または法定代理人、もしくは取次者によるオンライン申請も可能です。本人または法定代理人の場合は、マイナンバーカードが必要です。取次者は、「オンライン申請の利用申出」の承認を受けている必要があります。

 当事務所では、全国の入管へのオンライン申請が可能です。お客様からの書類もPDF等のデータでお預かりしますので、スピーディーな申請が可能です。また、申請が完了すると申請者ご本人様にも申請受付番号がメールで届きますので安心です。

申請のときに、パスポートと在留カードの提示が必要とのことですが、取次者に依頼する場合、パスポートと在留カードを取次者に渡す必要があるのですか?

窓口申請の場合は、ご本人のパスポートと在留カードを入管で提示する必要がありますので、取次者が一時的にお預かりする必要があります。その場合は、「在留カード預かり証」を発行しますので、そちらを在留カードの代わりに携帯していれば、万が一、警察等から在留カードの提示を求められても問題ありません。

 なお、当事務所では通常、オンライン申請で行っておりますので、申請時点でパスポートと在留カードの原本をお預かりすることはありません。

オンライン申請の場合、新しい在留カードの受け取り方法は、郵送と窓口のどちらかを選べるとのことですが、どちらがおすすめですか?

郵送を選択した場合は、審査が終了し新しい在留カードが受け取り可能となってから、実際に在留カードが届くまでに時間が掛かります。直近(2026年4月時点)では、必要書類を入管(おだいば分室)宛てに郵送した日から在留カードが届くまでには約2週間程度かかっているようです。

行政書士に申請取次を依頼すると入管での審査が早くなりますか?

申請内容が同じであれば、ご本人が直接入管に申請しても、行政書士が申請取次を行っても審査にかかる時間は変わりません。ですが、事前チェックにより情報の過不足をなくし、分かりやすい書類を整えることで、審査がスムーズ進むことは期待できます。

 当事務所では、申請内容の事前チェックや作成サポートだけでなく、審査中に入管から問い合わせや追加資料の提出依頼が来た場合も、追加料金なしで、速やかに対応いたしますので、安心してご依頼ください。また、通常よりも審査が長引き2ヵ月以上経っても入管から何の連絡もない場合は、当事務所で進捗状況の確認を行い、結果が届くまでサポートさせていただきます。