就労資格証明書交付申請は、外国人の方本人の希望により、その方が従事することができる就労活動を証明する文書を出入国在留管理庁長官に発行してもらうための手続きです。

例えば、以下のようなケースが想定されます。

  • 転職しようとしているとき
    →これまでと所属機関や業務内容が変わっても現在の在留資格のままで働くことができるかどうか、事前に確認が必要な場合(判断が難しく入管のお墨付きが欲しい場合)、予定している具体的な勤務先・業務内容を記載した証明書を発行してもらうことができるので、雇用主にとっても、本人にとっても安心です。
  • 在留資格変更を伴わない転職を行った後
    →勤務先や業務内容に変更があった場合でも、次回の在留期間更新手続きがスムーズになり安心です。

ただし、就労資格証明書自体は外国人の方が就労活動を行うための許可書ではありませんし、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。

入管法では、外国人の方を雇用するに際し、就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならないと、規定されていますのでご留意ください。

1.手続きの流れ

申請の準備から新しい在留カード(結果)受け取りまでの流れは以下の通りです。

特に複雑な書類はありませんが、転職等によって勤務先や活動内容が変わる方、あるいは現在の就労資格の許可を受けてから勤務先や活動内容が変わった方は、新しい勤務先や活動内容の詳細がわかる書類が必要です。

就労資格証明書の交付を希望するときはいつでも可能です。

◎当事務所ではお客様に代わって入管(出入国在留管理局)への申請取次業務を行います。

当日(勤務先を変えた場合などは1か月~3か月)

窓口申請の場合はハガキで、オンライン申請の場合はメールで、入管から審査完了の通知が届きます。

入管からの通知に従って、就労資格証明書を受け取ります。

窓口申請の場合は、申請を行った入管の窓口での受け取りとなります。

オンライン申請の場合は、申請するときに受け取り方法(郵送または窓口)を選択でき、それに従った方法での受け取りとなります。

2.必要書類

必要書類は、申請する在留資格によって異なり、それぞれ指定されています。

ご本人や所属機関などが該当する条件によっても必要な書類は異なりますが、概要としては以下の通りです。

【必要書類】
  • 就労資格証明書交付申請
    ※オンライン申請でも同様の内容を入力します
  • 新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類 ※勤務先や活動内容が変わる/変わった方
  • 資格外活動許可書(提示)※同許可書の交付を受けている方
  • パスポートと在留カード(提示のみ)

→詳細については、最新の情報を入管のホームページで確認

申請は原則として本人が日本国内で行います

申請は原則として外国人本人が行いますが、法定代理人による申請も認められています。申請先は、本人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署です。

本人からの依頼により、行政書士など一定の条件を満たす取次者が申請書類の提出を行うことも可能ですが、申請(入管への提出日)の時点で本人が日本に滞在していることが必要です。

3.費用

(1)業務手数料(1件当たり)
就労資格証明書交付申請
Application for Certificate of Authorized Employment

料金(税込み)Fees (JPY. including tax)

66,000円

(2)入管手数料

出入国在留管理庁に支払う許可手数料は、申請方法によって異なります。

許可内容
Permission
申請方法
How to apply
許可手数料
Permission Fee
決済手数料
Transaction Fee
合計
Total
支払方法
Payment Methods
就労資格証明書の交付
Certificate of Authorized Employment
窓口 At the counter2,000円0円2,000円収入印紙
オンライン Online1,600円220円1,820円コンビニ/銀行決済
  • お問い合わせを頂きましたら、ご依頼内容を詳しく伺った上で、見積書を作成させて頂きます。
  • オンライン申請で、全国どこでもスピーディーに対応いたします!
  • 東京出入国在留管理局への申請であれば、結果を窓口で受け取り当事務所からお客様に郵送することで、結果がお手元に届くまでの時間短縮を図っています!
    ※東京出入国在留管理局の管轄地は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県です。

申請先が東京入管以外の場合、入管からの結果受け取り方法は、基本的には窓口ではなく、郵送となります。

なお、以下の場合は窓口での受け取りが必須となりますので、東京入管以外の場合は、受取りのために発生する出張旅費(実費)を別途請求させていただきます。

先ずはご相談ください

  • 初回のご相談は30分間無料で行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。ご相談はオンラインまたは対面で行っております。
  • 30分を超えるご相談も、申請取次業務をご依頼頂ける場合は、業務手数料に含まれますので、相談料が別途発生することはありません。

お電話でのお問い合わせは平日9:00~17:00、
お問い合わせフォームからのメールは24時間365日いつでも承っております。
メールは2営業日以内に返信させていただきます。

以下に、よくあるご質問についてのQ&Aを掲載しております。こちらもあわせてご利用ください。

4.よくあるご質問(FAQ)

これから日本に来る外国人の方についても、確認のため事前に就労資格証明書を発行してもらうことはできますか。

就労資格証明書は、既に在留資格をもって日本に在留中の方に対して、現在の在留資格で就労可能な内容を証明する文書ですので、まだ、来日していない方については発行されません。

これから来日する外国人の方の採用を予定している場合は、就労資格証明書交付申請ではなく、来日日程に合わせて「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。