在留資格取得許可申請は、上陸の手続を受けることなく(つまり、パスポートに在留資格の証印がないまま)日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に必要な手続きです。

例えば、以下のようなケースではこの手続きが必要です。

  • 日本で子供が生まれたとき(両親ともに外国籍で引き続き日本に滞在する場合)
  • 日本国籍を離脱した方が引き続き日本に滞在するとき
  • SOFA(日米地位協定)適用者の方が米軍関係の仕事や身分から離れた後も、引き続き日本に滞在するとき

1.手続きの流れ

申請の準備から在留カード取得までの流れは以下の通りです。

必要書類は、申請する在留資格のほか、扶養者や受入機関またはご本人の状況などによって様々です。時々変更もあるため、詳細については常に最新の情報を入管のホームページで確認することが大事です。

在留資格取得の理由が発生した日から30日以内に申請を行うことが必要です。

子供が生まれた場合、出生日から30日以内に申請が必要ですが、その前に以下の手続きも必要です。

◎当事務所ではお客様に代わって入管(出入国在留管理局)への申請取次業務を行います。

申請から1ヵ月くらい(取得の理由が生じた日から60日以内)

窓口申請の場合はハガキで、オンライン申請の場合はメールで、入管から審査完了の通知が届きます。

入管からの通知に従って、新しい在留カードを受け取ります。

窓口申請の場合は、申請を行った入管の窓口での受け取りとなります。

オンライン申請の場合は、申請するときに受け取り方法(郵送または窓口)を選択でき、それに従った方法での受け取りとなります。

2.必要書類

必要書類は、申請する在留資格ごとにそれぞれ指定されています。

さらに扶養者や受入機関またはご本人の状況などによっても必要な書類は異なりますが、参考として、よくある例を挙げておきます。

【子供が生まれ「家族滞在」の在留資格取得を希望するときの例】
  • 在留資格取得許可申請書
    ※共通ページと、在留資格によって異なるページがあります
    ※オンライン申請でも同様の内容を入力します
  • パスポート(提示のみ)※未取得でも申請可能
  • 取得理由を証明する書類・扶養者との身分関係を証する文書
    出生証明書(写し)
  • 質問書
    ※入管ホームページよりフォーマット(PDF)ダウンロード可能
  • 扶養者の在留カード又はパスポートの写し
  • 扶養者の職業及び収入を証する文書
    (1) 扶養者が就労者の場合
      a.扶養者の職業がわかる証明書(在職証明書又は営業許可書の写し等 )
      b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
       ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書
     (2) 扶養者が非就労者の場合
      a.扶養者名義の預金残高証明書、または給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
      b.上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
  • 住民票(推奨)
    ※提出すると、交付される在留カードに住所が記載され、後日、市区町村での住居地届出を行う必要がなくなります。

→詳細については、最新の情報を入管のホームページで確認

申請は原則として本人が日本国内で行います

申請は原則として外国人本人が行いますが、本人が子供の場合など、法定代理人による申請も認められています。申請先は、本人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署です。

本人からの依頼により、行政書士など一定の条件を満たす取次者が申請書類の提出を行うことも可能ですが、申請(入管への提出日)の時点で本人が日本に滞在していることが必要です。

3.費用

(1)入管手数料 なし

(2)当事務所にご依頼頂いた場合の業務手数料(1名当たり)

在留資格取得許可申請 - スタンダードプラン
Application for Acquisition of Status of Residence - Standard Plan

料金(税込み)Fees (JPY. including tax)

110,000円

申請に必要な書類とその内容の確認から、オンラインでの申請、審査中の入管対応、結果(新しい在留カード等)のお客様への送付まで、責任をもって行います。

◎シンプルな申請や書類集めはご自身でできる方におすすめです

在留資格取得許可申請 - フルサポートプラン
Application for Acquisition of Status of Residence - Full Support Plan

料金(税込み)Fees (JPY. including tax)

132,000円

スタンダードプランのサービスに加え、公官署で発行する証明書などの取得、理由書などの作成もお客様に代わって行います。

◎できるだけご自身の時間を節約したい方におすすめです

※上記の価格には、在留資格「経営・管理」等で必要になる場合がある事業計画書の作成と評価に要する費用は含まれておりません。

  • お問い合わせを頂きましたら、ご依頼内容を詳しく伺った上で、見積書を作成させて頂きます。
  • オンライン申請で、全国どこでもスピーディーに対応いたします!
  • 東京出入国在留管理局への申請であれば、結果を窓口で受け取り当事務所からお客様に郵送することで、結果がお手元に届くまでの時間短縮を図っています!
    ※東京出入国在留管理局の管轄地は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県です。

申請先が東京入管以外の場合、入管からの結果受け取り方法は、基本的には窓口ではなく、郵送となります。

なお、以下の場合は窓口での受け取りが必須となりますので、東京入管以外の場合は、受取りのために発生する出張旅費(実費)を別途請求させていただきます。

  • パスポートへの証印シール貼付が必要なケース(3月以下の在留期間が決定された方、在留資格が「公用」の方、再入国許可との同時申請、など)
  • 在留カードに漢字名併記の申出を行う場合

先ずはご相談ください

  • 初回のご相談は30分間無料で行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。ご相談はオンラインまたは対面で行っております。
  • 30分を超えるご相談も、申請取次業務をご依頼頂ける場合は、業務手数料に含まれますので、相談料が別途発生することはありません。

お電話でのお問い合わせは平日9:00~17:00、
お問い合わせフォームからのメールは24時間365日いつでも承っております。
メールは2営業日以内に返信させていただきます。

以下に、よくあるご質問についてのQ&Aを掲載しております。こちらもあわせてご利用ください。

4.よくあるご質問(FAQ)

生まれた子供はまだパスポートをもっていないのですが、どうしたらよいでしょうか。

パスポートがなくても在留資格取得許可申請を行うことはできます。ただし、パスポートを提示できない理由を文書で説明する必要があります。入管から提供されている参考書式がありますので、こちらを利用して理由書を提出してください。

「旅券を提示することができない理由書」(Statement of reason why I am unable to present my passport)参考書式 【PDF】 【Excel】

子供が生まれて1ヵ月以上たちましたが、まだ、在留資格取得許可申請を行っていないことに気がつきました。どうしたらよいでしょうか。

多少の遅れであれば申請が受理される可能性はあります。通常の必要書類の他に、申請が遅れた理由を説明する「理由書」を準備して、できる限り早く入管の窓口に直接相談に行くことをおすすめします。