<これで安心>在留期間更新の手続き

在留カードを持って日本に滞在している外国人の方で、在留期間が無期限の「永住者」や「高度専門2号」以外の方には、必ず在留期限がやってきます。在留期限内に日本での活動を終えて出国する人は別として、引き続き日本に滞在しようとする場合は、在留期間更新の手続きが必要です。既に必要な在留資格を持って滞在していますので、手続き自体は在留資格変更などよりも簡単になるケースが多いですが、逆に油断していて期限ギリギリになって焦ったり、オーバーステイになったりすることがないよう、期限やスケジュールに関するポイントを押さえておきましょう。

在留期間満了日の3ヵ月前になったら申請しましょう

現在の在留資格で在留期間の延長(更新)を希望する場合は、「在留期間更新許可申請」を以下の期間内に行うことが必要です。

いつから
  • 在留期間満了日の概ね3ヵ月前から
  • 窓口申請の場合は、3ヵ月前よりも数日程度早くても受付けてもらえることがありますが、オンライン申請の場合はシステム的な制御があります。
いつまで
  • 在留期間満了日(在留期限)当日まで
  • オンライン申請の場合は、在留期限の前日まで
  • 在留期限当日が、閉庁日(入管が閉まっている日)に当たる場合は、翌開庁日が申請期限となります。

なお、「在留期間更新許可申請」が受理されると、2ヵ月の「特例期間」が付与され、在留カードに記載されている現在の在留期限の2ヵ月後までは、合法的に日本に滞在することが可能となります。とはいえ、余裕を持ったスケジュールで早めに準備を行い、在留期間満了日の3ヵ月前を過ぎたら早めに申請を行うことをお勧めします。なぜなら、マイナンバーカードをお持ちの場合、そちらの更新手続きを登録済の(現在の)在留期限までに行う必要があったり、日常生活に支障が出る可能性もあるからです。(詳しくはこちらもご参照ください)

更新申請の審査が順調に進み、元の在留期間内に新しい在留カードを受け取ることができた場合も、逆に審査が長引いて特例期間に入ってからの受取りになった場合も、新しい在留期限は、前の在留期間満了日の翌日からカウントされますので、許可日によってトータルの在留期間が変わることはありません。

在留期間満了日までに申請を行わなかった場合

では、万が一、在留期間満了日までに申請を行わなかった場合は、どうしたらよいのでしょうか。たとえ1日でも、在留期限を過ぎて日本に滞在している場合は、不法残留(オーバーステイ)となり、更新申請を行うことはできません。その際は、気づいた時点で、早急に自ら直接、地方出入国在留管理局(入管)に出向いて、相談窓口で状況を説明し、入管の指示を仰ぎましょう。オーバーステイの期間や状況によって、対応(処分内容)が異なりますので、とにかく、出来るだけ早く自ら出頭することが大事です。

新しい在留カードを受け取るまでが更新手続き

ここまで、申請の期限に関連する留意点を説明してきましたが、審査結果(許可=新しい在留カード)の受け取りにも期限があります。前述の「特例期間」の付与は、在留期限間近に申請を行った方の申請中の身分(在留資格)を安定的なものにするための規定であり、審査が長引いた場合でも、特例期間の終了日までには必ず何らかの処分(許可/不許可)が行われることになっています。入管からも、特例期間の終了日までには結果を渡せるように通知が来ますので、必ず特例期間の終了日までに受領を完了してください。

ここで注意が必要なのは、特例期間の終了日が閉庁日の場合です。「申請」のときと異なり、「行政機関の休日の翌日をもってその期限とみなす」という規定(行政機関の休日に関する法律)が適用されないため、特例期間の終了日が閉庁日の場合は、その前日までに受け取りを完了しないとオーバーステイになってしまいます。

通常は、入管から審査終了の通知が届いてから2週間くらいを受け取り期間として、それを過ぎる場合は連絡が必要とされていますので、それに従って速やかに受領することをお勧めします。通知された期限を過ぎてしまった場合でも、まだ特例期間内であれば、通常通り、結果を受け取ることは可能ですが、自分の都合で、特例期間終了直前(2週間くらい前)までに取りに行けないような場合は、受取り予定日の連絡はしておくべきでしょう。

申請中も(特例期間に入っても)、出入国(みなし再入国)を自由に行うことは可能ですが、入管からの問い合わせや追加資料を求める通知が届くこともあります。長期間不在にしたり、特例期間終了ギリギリまで日本に戻らないというのは避けた方が安全です。審査終了の通知が届いたら速やかに、新しい在留カードを受け取って、更新手続きを完了させましょう。

参考:在留期間更新許可申請 | 出入国在留管理庁
特例期間とは? | 出入国在留管理庁