就労資格証明書が必要なのはどんなとき?

外国人の方が日本でどのような仕事に就くことができるのかを個別に証明する書類として、「就労資格証明書」という書類があります。これは、本人からの申請に基づいて、出入国在留管理庁長官が発行する文書です。

どのような就労活動が認められているかは、基本的には在留カードに記載されている「在留資格」で確認することが可能です。それなのに、なぜ、わざわざ「就労資格証明書」というものまであるのでしょうか?

就労資格証明書があると良いのは、在留資格を変更せずに転職をするとき、あるいはしたときです。就労資格証明書には、申請者の在留資格で一般に認められている活動(入管法別表に記載の内容)の他、個別の企業等契約機関の名称及びそこでの具体的な業務内容が、申請者の在留資格で認められている活動に該当することが明記されます。現在の在留資格が以前の勤務先での業務内容で許可されていた場合、勤務先や業務内容が変わっても、現在の在留資格で合法的に働くことができることの証明書となります。特に業務内容が大きく変わったときなどは、雇用主にとっても、本人にとっても、就労資格証明書があると安心です。

なお、就労資格証明書は労働許可証ではなく、これがあれば働いて良いとか、これがないと働けないというものではありません。就労資格証明書はあくまで本人が任意で申請するものですので、雇用主がこれの提示を求めたり、提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない(入管法第19条の2第2項)とされています。雇用主としては、外国人を採用する場合は先ずは在留カードの原本を確認することが必須です。その上で、新しい業務内容等で不安がある場合は、必要に応じて外国人の方が就労資格証明書の申請ができるよう、必要書類の準備などサポートを行うようにしてください。

一方、外国人本人にとっては、別のメリットもあります。転職後に初めて在留資格の更新を行う時には、新しい勤務先の資料など多くの書類が必要となる可能性がありますが、あらかじめ就労資格証明書を取得しておけば、少なくとも勤務先や業務内容が理由で更新不許可になる不安もなく、審査がスムーズに進むことが期待できます。もし、更新申請が不許可になった場合、その時点で新しい転職先を探して、引き続き在留することはかなり難しい状況になると考えられます。心配な場合は、転職後の在留資格更新に備えるという意味でも、転職のタイミングで就労資格証明書を取っておく価値はあるでしょう。

参考:就労資格証明書交付申請 | 出入国在留管理庁