働く外国人の在留資格

朝の連続テレビ小説『ばけばけ』では、ヘブン先生が松江中学校の英語教師として日本で働いています。当時、どのような制度であったのかは分かりませんが、現在であれば、先生の当初の在留資格は「教育」かと思います。現在、日本では全部で29種類の在留資格が法律で定められており、在留資格ごとに可能な活動の範囲が決められています。

特に、外国人の方が日本で働くためには就労可能な在留資格を持っていることが必要です。また、就労可能な在留資格でも、従事できる仕事が決まっているものもありますので、注意が必要です。

主な在留資格を就労の観点で分けると以下のように理解することができます。

大分類中分類就労制限主な在留資格
身分系身分・地位に基づく在留資格従事できる業務の制限なし「永住者」「日本人の配偶者等」など
活動系就労活動に基づく在留資格従事できる業務の制限あり「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」「特定技能」「技能実習」「経営・管理」「特定活動※」など
 活動系非就労活動に基づく在留資格資格外活動許可を受けた場合のみ就労できる「留学」「家族滞在」など

※就労可否は指定される活動によって異なります

身分系の在留資格をお持ちの方は、業務内容による就労制限はありませんが、それ以外の場合は、就労可能な資格をもっているからといって、どんな仕事でも出来る訳ではありません。許可されていない業務に従事することや、許可された時間などの範囲を超えて働くことは「不法就労」とみなされ、外国人本人は原則として強制退去(強制送還)の対象となります。また、そのような業務に外国人を従事させた雇用主や斡旋者も「不法就労助長罪」に問われ、処罰の対象となりますので、注意が必要です。

外国人を雇用する場合は、事前に在留カード、旅券(パスポート)で以下の点をしっかり確認しましょう。

  • 在留資格・・・予定している業務に従事することができる在留資格か?
  • 在留期限・・・在留期限内であることは勿論、在留期限が迫っている場合は更新申請が必要かもしれません。
  • 資格外活動許可の有無・・・必要な場合は確認してください。

近年、様々な業種において人手不足解消手段の一つとして、外国人材の雇用はますます重要になってきております。先ずは制度を正しく理解することが、安心とビジネスの成長に向けた次のステップにつながります。

参考:在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁